定額減税しきれない方への給付金(調整給付)について

公開日 2024年7月29日

令和6年度の所得税及び令和6年度個人住民税所得割において定額減税が実施されます。

この際、所得税・個人住民税所得割の定額減税をしきれないと見込まれる(定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額(注1)又は令和6年度個人住民税所得割額を上回る)方に対し、当該上回る金額の合算額を基礎として1万円単位で切り上げて算定した額を支給するものです。

 

定額減税可能額は、以下のとおりです。

所得税分 = 3万円 × 減税対象人数

個人住民税所得割分 = 1万円 × 減税対象人数

 

減税対象人数とは、

納税義務者本人 + 控除対象配偶者(注2)+ 扶養親族(16歳未満扶養親族含む)(注2)

 

(注1)令和6年分推計所得税額とは、定額減税を補足する給付金(調整給付)を算定するために用いるもので、令和6年度分個人住民税課税情報(2023年1月から2023年12月までの所得や控除など)をもとに令和6年分の所得税額を推計して算出したものです。

(注2)国外居住者を除く

 

詳細については、以下のページをご覧ください。

定額減税・各種給付の詳細(内閣府HP)

令和6年度個人住民税の定額減税について

 

給付金額

定額減税可能額が令和6年分推計所得税額又は令和6年度分個人住民税所得割額から上回る額の合算額を基礎として1万円単位で切り上げて算定した額

・所得税分

定額減税可能額 3万円 ×(本人+扶養人数)- 令和6年分推計所得税額 = ア 所得税分控除不足額  ア<0の場合は0

 

・個人住民税分

定額減税可能額 1万円 ×(本人+扶養人数)- 令和6年度分個人住民税所得割額 = イ 個人住民税所得割分控除不足額  イ<0の場合は0

 

調整給付額 = ア + イ(1万円単位で切り上げ)

扶養親族数とは、控除対象配偶者および扶養親族(16歳未満扶養親族を含む)の合計となります。

 

受給手続き

対象となる方には、8月上旬頃に確認書をお送りします。

内容を確認し必要事項を記入の上、令和6年10月31日(木)までに返送してください。

期限までに返送が無い場合は、本給付金の支給はできませんのでご注意ください。

 

給付時期

内容に不備が無い場合、南伊豆町が確認書を受理した日から約3週間後を予定しております。

 

定額減税や給付金を騙った不審な電話、メールにご注意ください。

今回の給付金や定額減税について、内閣府や税務署等からメールなどでお知らせすることは行っておりません。

内閣府や税務署等を名乗ったメールが届いたとしても、情報の搾取などを目的としたものと考えられますのでご注意ください。

お心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いいたします。

 

また、南伊豆町の職員が電話でATMの操作や振込みを依頼することはありません。

少しでも「怪しいな?」と思ったら、ご家族や警察(#9110)などにご相談ください。

定額減税・給付金を騙った電話・メールに対する注意喚起[PDF:449KB]