公開日 2023年6月5日
前年の所得が所得上限限度額を下回った場合、再申請してください。
令和4年6月分の児童手当から、前年の所得が所得上限限度額以上であった方は、児童手当が受給できなくなりました。
児童手当が受給できなくなった後に、前年の所得が所得上限限度額を下回った場合、児童手当を受給するためには改めて認定請求書等の提出が必要です。
所得制限・上限限度額
| ⑴所得制限限度額 | ⑵所得上限限度額 | |||
| 扶養親族等の数 | 所得額 | 収入額の目安 | 所得額 | 収入額の目安 | 
| 0人 | 622 | 833 | 858 | 1,071 | 
| 1人 | 660 | 875 | 896 | 1,124 | 
| 2人 | 698 | 917 | 934 | 1,162 | 
| 3人 | 736 | 960 | 972 | 1,200 | 
| 4人 | 774 | 1,002 | 1,010 | 1,238 | 
| 5人 | 812 | 1,042 | 1,048 | 1,276 | 
・前年の所得が⑴以上、⑵未満の場合は、特例給付(支給対象児童1人につき月額5,000円)を受給できます。
・前年の所得が⑵以上の場合は、引き続き児童手当は受給できません。
・所得税法に規定する「同一生計配偶者」については、扶養親族の数に含みますが、配偶者特別控除に該当する配偶者は扶養親族の数に含みません。
・税法上の老人控除対象配偶者または老人扶養親族がある場合は、上記の額に当該老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額になります。
判定に用いる所得額の計算方法は、以下のA-Bです。
A:前年中の所得額(受給者又は配偶者1人の所得です。合算ではありません。)
B:控除額(1+2+3)
1:8万円(全員一律)
2:10万円(給与所得または雑所得(公的年金に係るものに限る)の場合)
3:請求者が以下の税法上の控除を受けている場合は( )内の額
・雑損控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除(控除額)
・障害者控除(1人につき27万円)
・特別障害者控除(1人につき40万円)
・ひとり親控除(35万円)
・寡婦控除(27万円)
・勤労学生控除(27万円)
支給の開始月・手当額
請求した翌月分から支給します。
さかのぼって支給はできません。ただし、町県民税の税額通知書が届き、前年の所得が確定したことを知った翌日から15日以内の申請であれば、該当する年度の6月分から支給となります。
認定請求書の提出
認定請求の詳細については、以下のリンク先をご確認ください。
