公開日 2005年6月23日
(令和5年6月1日更新)
子ども達が心も体も健やかに育ち、幸せになるために!
児童手当制度とは、「児童手当法」に基づいて児童を養育している方に手当を支給することにより、
家庭における生活の安定と質の向上を目的としています。
支給対象者
中学校卒業までの児童を養育している人
- 父母がともに養育している場合、生計を維持する程度の高い人(原則、所得が高い方)
- 児童養護施設等(里親含む)に入所している児童については、施設の設置者(又は里親)
- 未成年後見人
- 父母指定者(父母等が国外にいる場合)
児童手当の認定請求
児童手当の支給を受けるには、申請の手続きが必要です。
児童手当を受ける資格があっても、「認定請求書」等を町役場の担当窓口へ提出し、町の認定を受けなければ、手当を受ける権利が発生しませんので、お早めに申請(認定請求)手続きをしてください。
≪請求が必要な方≫
・出生、転入などにより新たに受給しようとする人
・児童手当を受給していない人で、新たに受給しようとする人
※公務員の方は、勤務先に請求してください。
≪申請に必要なもの≫
- 請求者名義の通帳
- 請求者の健康保険証
- 請求者及び配偶者のマイナンバーがわかるもの
(児童が別居している場合は、児童のマイナンバーがわかるものも必要です。) - その他必要に応じて書類を提出していただく場合があります。
※ 申請書の提出が遅れてしまうと、受給資格があっても、さかのぼって以前の分を受給することはできません。
提出した日の属する月の翌月分からの支給となります。
≪認定請求書の様式≫
支給額
児童手当は、受給者の前年(又は前々年)の所得により手当月額が異なります。
(月額)
年齢区分
|
所得制限未満 「児童手当」 |
所得上限未満 「特例給付」 |
所得上限以上 | |
3歳未満
|
15,000円 |
5,000円 |
0円 (支給対象外) |
|
3歳以上小学生
|
第1、2子 |
10,000円 |
||
第3子以降 |
15,000円 |
|||
中学生 | 10,000円 |
※ 第1子、第2子、第3子とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、生まれの早い児童から順に数えます。
所得制限限度額 (万円)
⑴所得制限限度額 | ⑵所得上限限度額 | |||
扶養親族等の数 |
所得額 |
収入額の目安 |
所得額 | 収入額の目安 |
0人 |
622 |
833 |
858 | 1,071 |
1人 |
660 |
875 |
896 | 1,124 |
2人 |
698 |
917 |
934 | 1,162 |
3人 |
736 |
960 |
972 | 1,200 |
4人 |
774 |
1,002 |
1,010 | 1,238 |
5人 |
812 |
1,042 |
1,048 | 1,276 |
※「収入の目安」は給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。
≪支給区分≫
上記表⑴未満の人 |
⇒児童手当 |
上記表⑴以上、⑵未満の人 |
⇒特例給付 |
上記表⑵以上の人 |
⇒支給対象外 |
所得上限限度額以上により児童手当を受給していない人へ
令和4年6月分の手当から、前年の所得が所得上限限度額以上であった人は、児童手当を受給できなくなりました。
児童手当を受給できなくなった後に、前年の所得が所得上限限度額を下回った場合、児童手当を受給するためには、再申請が必要です。
詳細については、以下のリンク先をご確認ください。
所得上限限度額以上により児童手当を受給していない方へ(リンク)
支給月
請求のあった次の月分から、支給事由の消滅した月分まで支給されます。ただし、出生や転入による請求の場合は、請求が翌月となっても、出生日や前住所地を転出した月の翌日から15日以内の請求であれば、出生日や前住所地を転出した日の次の月分からの支給となります。
なお、原則として 毎年2月・6月・10月の10日にそれぞれの前月分までが支給されます。休日の場合は、前営業日に振り込まれます。
支給日 | 対象月 |
2月10日 | 10月分~1月分 |
6月10日 | 2月分~5月分 |
10月10日 | 6月分~9月分 |
現況届
児童手当の受給者は、受給要件を確認するため、毎年6月に「現況届」を提出しなければなりませんが、令和4年度から受給者の養育状況に変わりがなければ、現況届の提出は不要になりました。
ただし、次の方は引き続き現況届の提出が必要です。
・離婚協議中で配偶者と別居している人
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が南伊豆町ではない人
・支給要件児童の戸籍や住民票がない人(いわゆる無戸籍児童)
・法人である未成年後見人や、施設等(里親)の受給者の人
・その他、町から提出の案内があった人
対象者には、6月上旬に案内を郵送します。
現況届の提出がないと、6月以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
その他の手続
次のような場合には、すみやかに福祉介護課で手続をしてください。
・受給者が南伊豆町外(国外)に転出するとき(単身赴任を含む)
・児童が南伊豆町外(国外)に転出するとき
・受給者が離婚、または再婚したとき
・受給者が公務員になったとき
・出生等により養育する児童の数が増加したとき
・児童と別居、同居したとき
・支払希望金融機関に変更があったとき
※手続が遅れた場合、手当を受けられない月が生じる場合がありますので、ご注意ください。
また、手当を返還していただくことがあります。
≪申請書の様式≫
【見本】児童手当・特例給付受給事由消滅届[PDF:205KB]
【見本】児童手当・特例給付別居監護申立書[PDF:162KB]
【見本】児童手当・特例給付額改定認定請求書[PDF:272KB]
公務員の児童手当について
公務員の児童手当は、勤務先から支給されます。
受給者が公務員になった場合や、退職等により公務員でなくなった場合は、住民登録のある市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。