公開日 2025年4月10日
農業委員会総会日程及び申請書の受付について
・農業委員会総会は毎月15日を基準とし、土日祝日等に重なる場合は、別日に設定します。
・申請書の受付は、南伊豆町役場の月末閉庁日の17時15分までとします。なお、申請書に不備等がある場合は受付不可とし、申請書が整い次第、改めて申請を受け付けます。
・申請書類の事前確認等については、以下のメールアドレスへの添付又は農業委員会窓口(南伊豆町役場2階地域整備課窓口)まで持参されたものについて確認をいたします。
なお、確認には1週間程度を要することから、予め余裕をもった申請をしていただくようお願いいたします。
【問合せ先】
(電 話)0558-62-6277
(メール)tseibi@town.minamiizu.shizuoka.jp
※添付データの容量が大きい等で受信できない可能性がありますので、容量が大きい場合はデータファイル便にて提出をお願いいたします。
※メールの受信確認が必要な場合は、上記連絡先までお電話をお願いいたします。
農地法第3条
・農地法第3条第1項の許可申請と地域計画について(令和7年4月)
令和7年4月より地域計画(農業経営基盤強化促進法第19条第1項)が発効されています。
これに伴い、農地を耕作目的で取得しようする場合の許可(農地法第3条第1項の許可申請)についても、申請地が地域計画内にある場合は、
地域計画においてその土地を耕作すると位置づけられた者以外が取得することは原則としてできなくなりました。
農地法第3条第1項による許可申請を検討されている方は、申請地が地域計画内にあるのか、内の場合には自分が位置づけられた者であるのかを、
南伊豆町地域整備課で確認をしてから、許可申請を行うようお願いします。
なお、農地法第3条の許可にあたってはその他の要件(無断転用がない、耕作放棄地がないなど)もあることから、
地域計画内であって位置づけられた者であっても、必ずしも許可になる訳ではありません。
・農地を耕作目的で権利移動(売買・贈与等)する場合は、南伊豆町農業委員会長の許可を受けなければなりません。
・農地法の一部改正により、下限面積要件が令和5年4月1日から廃止されることとなりました。
これにより、南伊豆町農業委員会で設定している下限面積も廃止することなります。
変更後
設定区域 |
設定面積
|
南伊豆町内全域
|
廃止 |
なお、下限面積要件以外の農地の権利に必要な要件については継続となります。
農地法第3条の3第1項の規定による届出書
農地(採草放牧地)について、相続により所有権を取得した場合は、農地法第3条の3第1項の規定により届け出が必要です。
農地法第4条
農地所有者が農地を農地以外のものにする者は、静岡県知事の許可を受けなければなりません。
農地法第5条
農地所有権の移転、賃貸借を伴って農地を農地以外のものにする者は、静岡県知事の許可を受けなければなりません。
転用許可後の事業計画変更承認
農地法第4条第1項又は第5条の許可を受けた後、やむを得ずその事業計画を変更しようとする場合は、事業計画の変更について静岡県知事の許可を受けなければなりません。
非農地証明書
一定の条件の下で、農業委員会が非農地証明書を交付する制度です。
・未相続の農地の場合は、申請者と登記上の所有者の相続関係が分かる書類(相続関係説明図等)を添付する。
農地転用許可後の工事(進捗状況・完了)報告について
許可に係る工事が完了するまで、本件許可日から3か月後、その後は1年後毎に「工事進捗状況報告」を提出しなければなりません。
改定版農地転用の許可を受けられた皆様へ(お知らせ)[DOC:14.5KB]
農地の利用目的変更承認申請
農地に土を搬入し、嵩上げを行うことにより田を畑に転用する農地改良については、農地の利用目的変更届出が必要です。
農地転用事実確認願
転用許可(届出受理)を受けた農地について、申請内容どおりに転用されたことの事実を証明します。証明の願出人は土地の所有者、又は許可時の転用事業者になります。
農地の地目変更をする際に必要となります。
【添付書類】
・公図写し
・案内図
・現況写真
耕作面積証明願
町内の農地を耕作するもの及びその世帯の耕作面積を農業委員会が証明するものです。
合意解約書
農地法第18条第1項第2号に規定する合意による解約が成立した場合は、合意した日から30日以内に合意解約書を3部作成し、
貸人、借人は各1部を所持し、1部は農業委員会への提出が必要です。
取下げ願
申請書を取下げする場合は、農業委員会が指示する期日までに提出する必要があります。
申請の取下げをする場合は、事前に必ず農業委員会へ連絡、相談をした上で提出をしてください。