公開日 2021年12月28日
町民税は、一般に県民税と併せて「住民税」「町県民税」と呼ばれ、個人にかかる「個人町民税」と会社等の法人にかかる「法人町民税」があります。
個人町民税とは
個人町民税は、1月1日現在の居住地で前年(1月1日から12月31日までの1年間)の所得に対して課税されます。
広く均等に負担いただく「均等割額」と、前年の所得に応じて計算される「所得割額」の合計額になります。
さらに個人県民税もあわせて課税され、合算したものが町県民税(住民税)となります。
納税義務者
・1月1日に南伊豆町に居住している方(所得割額 + 均等割額)
・南伊豆町に家屋敷を所有する、南伊豆町に居住していない方(均等割額)
税額算定方法
1.所得金額 - 所得控除額 = 課税標準額
2.課税標準額 × 税率 - 税額控除額 = 所得割額
3.所得割額 + 均等割額 = 税額
所得割額 |
均等割額 |
||
個人町民税 |
個人県民税 |
個人町民税 |
個人県民税 |
税率 6% |
税率 4% |
3,500円 |
1,900円 |
※ 土地建物、株式の譲渡等の分離課税所得は税率が異なります。
※ 東日本大震災からの復興に関する防災・減災事業の財源とするため、平成26年度から令和7年度までの間、均等割額が1,000円引き上げられます。詳しくはこちら(静岡県ホームページ)をご覧ください。
個人町民税(県民税)のかからない人<非課税>
均等割額も所得割額もかからない人
・生活保護法によって生活扶助を受けている方
・障害者、未成年者、寡婦、ひとり親で前年中の合計所得が135万円以下の方
・前年中の合計所得金額が次の金額以下の方
扶養親族(16歳未満の被扶養者も含む)のいない方 … 28万円+10万円
扶養親族のいる方 … 28万円 × (扶養親族数 + 1人) + 16万8千円+10万円
所得割額がかからない人
・前年中の総所得金額等が次の金額以下の方
扶養親族のいない方 … 35万円+10万円
扶養親族のいる方 … 35万円 × (扶養親族数 + 1人) + 32万円+10万円
納付方法
普通徴収
6月、8月、10月、翌年1月の年4回の各納期にご自身で納めていただく方法です。口座振替をお勧めします。
給与特別徴収
従業員に課税された町県民税を、事業所が6月から翌年5月にかけて毎月給与天引きし、月ごとにとりまとめて納付することです。
また、特別徴収にすると、1回の支払い負担割合が小さくなり、うっかり納め忘れてしまう心配もありません。
アルバイト・パートに関わらず、従業員の町県民税を給与天引きして納税することが義務付けられています。
〇 対象となる事業所(特別徴収義務者)
所得税の源泉徴収義務がある給与支払者(事業所)は、地方税法第321条の4により町県民税特別徴収義務者となります。(法律により義務付けられています!)
〇 対象となる人
前年中(1月1日〜12月31日)に課税対象所得があり、本年度「町県民税」の課税が発生する方で、本年4月1日現在において、特別徴収義務者から給与の支払いを受けている人が対象です。
〇特別徴収から普通徴収への切替
次のような場合は、切替理由書を提出することで普通徴収に切り替えることができます。
a.総受給者が2名以下
b.他の事業所で特別徴収されている
c.給与から税額が引ききれない
d.給与の支払が不定期
e.事業専従者
f.退職者又は退職予定者
※その他、「事務員が不足している」「従業員が自分で払いたい」などの理由では、普通徴収は認められませんのでご注意ください。
※給与支払報告書の提出期限は、毎年1月末となっています。期限内の提出をお願いします。
年金特別徴収
年金支給日に年金から天引きする方法です。
申告
前年中の所得や社会保険料、扶養などの所得控除等を毎年2月16日から3月15日の間に申告します。
○申告が不要な方
・所得税の確定申告をされる方
・所得が給与所得のみで、年末調整済みの給与支払報告書が勤務先から南伊豆町役場に提出されている方
・公的年金等による所得のみで、所得控除の申告が必要ない方
○未申告
申告がない場合、下記の行政サービスに支障をきたす場合がありますので、ご注意ください。
・所得証明書等の発行
・国民健康保険・後期高齢者医療保険の軽減措置の適用
・福祉年金・児童手当の受給
・国民年金の免除申請 等
法人町民税とは
住民税(法人町民税)について
法人町民税は、町内に事務所・事業所・店舗など又は寮などがある法人などに課税される税金です。事業年度終了後2ヶ月以内(申告期限の延長がある場合などは異なります。)に、個人の住民税と同じように均等割と、法人などの所得に応じて課税される法人税割とを申告納付していただきます。
法人町民税の納税義務者
納税義務者 |
納めていただく税金 |
|
均等割 |
法人税割 |
|
町内に事務所・事業所がある法人 |
○ |
○ |
町内に事務所・事業所はないが、寮等がある法人 |
○ |
× |
町内に事務所・事業所がある、法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めのあるもの |
○ |
× (収益事業を行っている場合は○) |
町内に事務所・事業所はないが、寮などがある法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めのあるもの |
○ |
× |
法人町民税の税率
法人の「資本金等の金額」と「町内にある事務所又は事業所等の従業員数」に応じて税率が決まります。
均等割の税率表 |
||
資本金等の額 |
町内の従業者数 |
税率(年額) |
1千万円以下の法人 |
50人以下 |
5万円 |
50人超 |
12万円 |
|
1千万円を超え1億円以下である法人 |
50人以下 |
13万円 |
50人超 |
15万円 |
|
1億円を超え10億円以下である法人 |
50人以下 |
16万円 |
50人超 |
40万円 |
|
10億円を超え50億円以下である法人 |
50人以下 |
41万円 |
50人超 |
175万円 |
|
50億円を超える法人 |
50人以下 |
41万円 |
50人超 |
300万円 |
法人税割
法人税割は法人税額(国税)をもとに計算します。(法人税割額=法人税額×税率9.7%)
※地方税制改正により令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から、税率が6.0%に変更になります。また、経過措置として令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告額について、法人税割は前年度の法人税割の3.7/12(通常は6/12)となります。
法人設立、事業所設置、異動等について
新たに法人等を設立した場合若しくは支店等を設置した場合、又は届出事項に異動があった場合には、届け出が必要です。
第20号様式(H27.12.31まで).pdf[PDF:79.6KB]
第20号様式(H28.1.1事業年度開始分~).pdf[PDF:513KB]
予定申告書(様式第20号の3).pdf[PDF:493KB]
更正請求書(様式第10号の4).pdf[PDF:456KB]