公開日 2026年6月15日
浄化槽は、家庭からの生活排水をきれいな水に浄化し、地域の快適な生活環境を守る役割を担っています。
浄化槽法では、保守点検、清掃、法定検査が義務付けられています。地域の水環境を守るため、適切な維持管理を行いましょう。
保守点検
浄化槽の保守点検、付帯設備の補修や消毒剤の補充などを行います。県の登録を受けた専門的な知識を持つ浄化槽保守点検業者に委託して年3~4回以上(機種・人槽による)実施してください。
〈県の登録を受けた保守点検業者〉
県賀茂健康福祉センター環境課(0558-24-2053)にお問い合わせください。
清掃
浄化槽内に溜まった汚泥の抜き取りを行います。町の許可を受けた浄化槽清掃業者に委託して、年1回以上実施してください。
〈町の許可を受けた浄化槽清掃業者〉
(株)CKK 連絡先:0558-62-3388
(株)栄協 連絡先:0558-22-7589
(株)辻村衛生社 連絡先:0558-22-0379
法定検査
保守点検、清掃により浄化槽の管理が適切に行われているかを検査します。浄化槽法第11条により年一回受検が義務付けられています。県指定検査機関にお申し込みください。
〈県指定検査機関〉
(一財)静岡県生活科学検査センター
連絡先:054-621-5863
単独処理浄化槽から合併処理浄化槽へ転換する事業に対する補助金制度(生活排水改善対策推進事業補助金)はこちらのページをご覧ください。
お問い合わせ
生活環境課
住所:静岡県 賀茂郡 南伊豆町 下賀茂315-1
TEL:0558-62-6270
FAX:0558-63-0018
