公開日 2026年6月1日
令和7年度の税制改正により、給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円に引き上げられました。
この改正の影響により、介護保険料の収入が減少する可能性があるため、保険料の収入不足を可能な限り防ぐという観点から、介護保険法施行令が改正され、令和8年度介護保険料の算定に限り控除引き上げをなかったものとする特例措置が行われます。
対象となる方
第1号被保険者(65歳以上)で、次の条件をどちらも満たす方
- 令和8年1月1日及び令和8年4月1日に南伊豆町に住民登録がある
- 令和7年中(令和7年1月~12月)の給与収入額が55万1千円以上190万円未満である
特例措置の内容
⑴給与所得控除額の調整
税制改正前の給与所得控除額で算定した給与所得により、合計所得金額を計算します。
⑵町民税課税・非課税の判定
税制改正前の給与所得控除額で算定した合計所得金額により、課税・非課税を判定します。
これにより、町民税は『非課税』でも、介護保険料算定上では『課税』とみなす場合があります。
≪具体例≫
単身世帯、令和7年中の給与収入が103万円で、他の収入が無い場合
| 合計所得金額 | 課税区分 | |
| 町民税 | 38万円(給与所得控除額65万円) | 非課税 |
| 介護保険料 | 48万円(給与所得控除額55万円) |
課税(6段階) |
※給与収入のみの場合、南伊豆町では103万円までが町民税非課税となりますが、介護保険料については従来通り93万円までを非課税ラインとして扱います。
特例減免について
令和7年度・令和8年度のどちらも町民税非課税の方については、上記特例措置の⑵の判定を行わずに算定した保険料となるよう、特例減免を適用します。
※町民税情報をもとに自動適用するため、申請は不要です。
※特例減免対象者の方には、あらかじめ減免を適用した保険料を通知する予定です。(7月中旬頃)
関連資料
【参考】介護保険最新情報Vol.1465[PDF:199KB]
【参考】令和7年度税制改正に伴う介護保険制度の対応(厚生労働省)[PDF:1.81MB]
お問い合わせ
福祉介護課
住所:静岡県 賀茂郡 南伊豆町 下賀茂315-1
TEL:0558-62-6233
FAX:0558-62-2493
