認可地縁団体が所有する不動産登記の特例

公開日 2025年9月11日

平成27年4月1日に地方自治法の一部が改正され、認可地縁団体が保有する不動産に係る登記の特例が創設されました。

認可地縁団体が所有(占有)している不動産について、登記名義人やその相続人のすべてまたは一部の所在が知れない場合においても、この手続きにより認可地縁団体名義で所有権の保存又は移転登記ができる特例制度です。

 

特例の対象となる要件

次に掲げる4つの要件をすべて満たし、かつ、これらを客観的に確認できる資料がある場合に対象となります。(地方自治法第260条の46第1項)

 

  1. 当該認可地縁団体が当該不動産を所有していること。
  2. 当該認可地縁団体が当該不動産を10年以上所有の意志をもって平穏かつ公然と占有していること。
  3. 当該不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人のすべてが当該認可地縁団体の構成員またはかつて当該認可地縁団体の構成員であった者であること。
  4. 当該不動産の登記関係者(表題部所有者、所有権の登記名義人、これらの相続人)の全部または一部の所在が不明であること。

 

なお、実際に申請をする際は、所在が判明している登記関係者(表題部所有者、所有権の登記名義人、これらの相続人)から特例制度の申請を行うことについて、事前に同意を得ておくことが望ましいとされています。

 

特例申請の手続き

  1. 相続人の所在がわからないなどの理由により移転登記できない場合、町に疎明資料を添付のうえ『所有不動産の登記移転等に係る公告申請書』を提出します。
  2. 町は提出された疎明資料により要件を確認します。
  3. 町は確認できた場合、当該不動産の所有権の保存または移転の登記をすることについて異議のある関係者は、町に異議を述べるべき旨の公告を行います。
  4. 3か月以上の公告期間をおいて異議がなかった場合は、異議を述べなかったことを証する情報提供を行います。

 

所有不動産の登記移転等に係る公告申請書[DOCX:18.4KB]

 

現在公告されているもの

伊浜区

※公告内容は南伊豆町役場の掲示板に掲示しています。

 

公告に対する異議の申し出

次の登記関係者等は、公告した申請内容に異議を申し出ることができます。

なお、異議の申し出をされた登記関係者等の氏名や住所、異議を述べた理由等は認可地縁団体に通知されます。

 

◇ 異議の申し出ができる人

  • 申請不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人
  • 申請不動産の表題部所有者または所有権の相続人
  • 申請不動産の所有権を有することを疎明にする人

 

◇ 提出書類

公告した申請内容に異議の申し出をするときは、次の書類を提出してください。

  • 『申請不動産の登記移転等に係る異議申出書』

  (添付書類)

  • 申請不動産の登記事項証明書
  • 住民票の写し
  • 所有権を有することを疎明するに足りる資料

 

申請不動産の登記移転等に係る異議申出書[DOCX:13.7KB]

お問い合わせ

総務課
住所:静岡県 賀茂郡 南伊豆町 下賀茂315-1
TEL:0558-62-6211
FAX:0558-62-1119