公開日 2025年8月28日
令和6年に行われた「定額減税しきれないと見込まれる方」への定額減税補足給付金(調整給付)では、令和5年の所得や扶養状況により推計した所得税額を用いて給付額を算出していたため、令和6年分の所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、調整給付額との間で不足が生じた方に給付(不足額給付)を行います。
支給対象者
令和7年1月1日時点で南伊豆町に住民登録がある方等で、以下の【不足額給付1】または【不足額給付2】に該当する方
【不足額給付1】
当初調整給付において、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額が確定したのちに、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で差額が生じた方。
支給対象となりうる方
・令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、
「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
・こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、
「所得税分定額減税可能額(令和6年度調整給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
・令和6年度に実施した「調整給付」後に税額修正が生じたことにより、令和6年度個人住民税所得割額が減少し、不足額給付時に対応することとされた方
【不足額給付2】
以下のすべての要件を満たす方
・令和6年分所得税額及び令和6年度分個人住民税所得割額ともに定額減税前税額が0円(本人として定額減税の対象外である方)
・税制度上「扶養親族」の対象外(青色事業専従者、事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の方)
・低所得世帯向け給付金(令和5・6年度住民税非課税または均等割のみ課税世帯給付金(7万円または10万円))対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない方
給付額
【不足額給付1】
不足額給付額算定時点の調整給付額と当初調整給付額との差額(1万円単位)
【不足額給付2】
4万円(定額)
(注釈)令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円
対象者へのお知らせ・申請方法
対象となりうる方には、順次以下の通知を発送いたします。
1「支給のお知らせ」が届いた方
マイナンバーと紐づけした公金受取口座または令和6年度定額減税給付金の支給を受けた口座に、令和7年8月中旬に振込いたしますので、申請手続きは必要ありません。
2「支給確認書」または「支給申請書」が届いた方
必要事項を記入し、必要書類(本人確認書類の写し、口座情報がわかる書類の写し)を添えて提出期限(令和7年10月31日)までにご返送ください。
給付金を騙った不審な電話、メールにご注意ください。
南伊豆町が給付金を支給するために以下のことを行うことはありません。
・現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
・受給にあたり、手数料の振込を求めること
・キャッシュカードの暗証番号を伺うこと
・ショートメッセージやメールを送り、URLをクリックして申請手続きを求めること
少しでも「怪しいな?」と思ったら、ご家族や警察などにご相談ください。