公開日 2025年4月1日
令和6年度住民税非課税世帯を対象に、1世帯あたり3万円を支給し、対象世帯のうち18歳以下の児童を扶養している世帯に対して、児童1人あたり2万円を追加で給付します。
対象になる世帯の世帯主宛に、令和7年4月上旬に、『振込通知書』または『確認書』を順次発送予定です。
封筒がお手元に届きましたら、『振込通知書』または『確認書』を確認し、手続きをお願いします。
なお、手続き方法については下記の「給付手続きについて」をご確認ください。
※本給付金は、差押禁止および非課税の対象です。
制度の概要について
支給対象
令和6年12月13日(基準日)時点で南伊豆町の住民基本台帳に記録されて、以下の要件のいずれかを満たしている世帯
- 世帯全員の令和6年度(令和5年分所得)の住民税均等割が非課税である世帯
- 18歳以下の児童がいる世帯
※対象世帯の世帯員である18歳以下(平成18年4月2日から令和7年6月30日までの間に生まれ)の児童が対象です。
対象外の世帯の例
・世帯の全員が、個人住民税が課されている者の扶養親族等のみからなる世帯
・租税条約による住民税の免除を受けている方を含む世帯
・他の市区町村から同様の給付金を受けている世帯
給付額
- 非課税世帯給付金:1世帯あたり3万円(1世帯1回限り)
- こども加算給付金:対象児童1人あたり2万円
申請期限
令和7年6月30日(月曜日)【当日消印有効】
※こども加算分の申請も同じ申請期限です。
給付手続きについて
対象になる世帯の世帯主宛に、下記のいずれかの書類を令和7年4月上旬に発送予定です。
|
手続き |
振込予定日 |
振込通知書が届いた世帯 |
返送不要 |
令和7年4月24日 |
確認書が届いた世帯 |
福祉介護課へ返送 |
町が確認書を受理してから 3週間程度 |
1 振込通知書が届いた方
以前実施した低所得者向けの給付金を南伊豆町から受給したことがある世帯には振込通知書を送付します。
「本給付金の受給を辞退する場合」又は「振込口座を変更する場合」は、手続きが必要です。
本給付金の受給を辞退する場合
令和7年4月17日(木)までに、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート)いずれか1つを持参し、福祉介護課窓口にお越しください。
振込口座を変更する場合
令和7年4月17日(木)までに、「本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート)いずれか1つ」と「通帳又はキャッシュカード」を持参し、福祉介護課窓口にお越しください。
※振込口座の変更を希望する場合は、確認作業を要するため、届出書の提出から給付金の支給まで3週間程度お待ちいただきます。
2 確認書が届いた方
確認事項
- 確認書に記載されている内容をご確認ください。
- 支給対象に該当する場合は、チェック欄に☑を入れ、世帯主氏名、確認日、連絡先電話番号をご記入ください。
※記入漏れがあると支給できません。
- 支給口座を変更又は空欄の場合は、受取口座記入欄に記入のうえ、提出書類を確認書の裏面に添付してください。
※添付漏れがあると支給できません。
提出書類
- 振込先金融機関口座確認書類
『通帳又はキャッシュカード』の写し
・金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かるもの
・インターネットバンキングの場合はデジタル通帳等から印刷したもの
- 本人(代理人)確認書類
『運転免許証、マイナンバーカード(表面)、パスポート』の写し(いずれか1点)
又は『健康保険証、年金手帳、介護保険証』の写し(いずれか2点)
・代理人が手続きをする場合にも、世帯主本人の確認書類を添付してください。
3 確認書(こども加算)が届いた方
確認事項
- 確認書に記載されている内容をお読みください。
- 支給対象に該当する場合は、チェック欄に☑を入れ、連絡先電話番号をご記入ください。
※記入漏れがあると支給できません。
- 支給口座に誤りがないか確認してください。
- 支給口座を変更又は空欄の場合は、受取口座記入欄に記入のうえ、提出書類を確認書の裏面に添付してください。
※添付漏れがあると支給できません。
※非課税世帯給付金と異なる支給口座にすると、確認作業を要するため、こども加算給付金の支給が遅れる場合があります。
- 同封の返信用封筒で返送してください。
提出書類
- 振込先金融機関口座確認書類
『通帳又はキャッシュカード』の写し
・金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かるもの
・インターネットバンキングの場合はデジタル通帳等から印刷したもの
- 本人(代理人)確認書類
『運転免許証、マイナンバーカード(表面)、パスポート』の写し(いずれか1点)
又は『健康保険証、年金手帳、介護保険証』の写し(いずれか2点)
・代理人が手続きをする場合にも、世帯主本人の確認書類を添付してください。
4 申請が必要な場合(確認書が届かない場合)
次に該当する場合は振込通知書又は確認書が届かない場合がありますので、南伊豆町福祉介護課までご連絡ください。
申請が必要となる世帯の例
・令和6年度の住民税の修正申告を行い、住民税均等割課税世帯から非課税世帯となった場合
・令和6年12月14日から令和7年6月30日までに生まれた児童がいる場合
・令和6年1月1日(課税基準日)以降に令和6年度住民税情報において、離婚した元配偶者から税法上の扶養を受けている場合
給付金の返還
給付金を受給した後、支給要件に該当しないこと又は当該世帯がすでに他の市町村から本給付金を受給していたことが判明した場合は、町より給付金の返還を求めます。
なお、悪質な虚偽の申請等は、刑事責任を問われることがあります。
給付金を装った詐欺にご注意ください!
自宅又は職場等に南伊豆町の職員等をかたる不審な電話又は郵便があった場合は、南伊豆町又は最寄りの警察署、警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。
・南伊豆町からATMなどの操作をお願いすることは、絶対にありません。
・南伊豆町が給付のために手数料の振込を求めることは、絶対にありません。