公開日 2025年2月25日
~お知らせ~ 先日開催されたライドシェア専門部会において令和6年3月1日国土交通省通知「道路運送法における許可又は登録を要しない運送に関するガイドライン」に関する説明がなされました。
改正内容について
①無償運送について
→ 新たに実費の対象として保険料・車両借料を追加しました。
②宿泊施設&介護施設の付随送迎
→ 商店等への立ち寄り・観光スポットへの送迎も可能であることを明記しました。
③ツアー&ガイドに係る付随送迎
→ ツアーやガイドに付随して運送が可能であることを明記しました。
④運送サービスの有無で料金に差を設ける場合
→ 実費の収受が可能であることを明記しました。
⑤地縁団体が行う運送サービス
→ 会費で行う運送サービスが可能であることを明記しました。
①無償運送について
〇無償運送については、道路運送法による規制がなく、自由に実施可能、かつ運送をおこなえる範囲に制限なし。
〇以下の行為は無償運送に伴って実施可能。有償運送とはならないので許可等は必要なし。
①謝礼の支払い
②実費の請求及び支払
②宿泊施設&介護施設の付随送迎
○ 宿泊施設や介護施設の利用者を対象とする運送において、送迎に対する反対給付がない場合に許可等は必要あ
りません。
○ この場合、利用者からの依頼に応じて、以下の運送を行うことも可能です。
③ツアー&ガイドに付随する送迎
○ ツアー等のサービス提供者が、ツアー利用者を近隣の駅・バス停・宿泊施設等からツアー実施場所まで運送する場
合に、運送に対する反対給付がなければ、許可等は必要ありません。
○ 通訳案内士等の公的資格を有する観光ガイドが、ガイドの為に利用者を運送する場合において、運送に対する反対
給付がなければ、許可等は必要ありません。
④運送サービスの有無で施設の利用料金等に差を設ける場合の扱い
○ 有料の施設利用に付随する運送サービス、宿泊施設における運送サービス、幼稚園等の送迎に係る運送サービス
について、運送サービスの利用の有無によって利用料や宿泊料に差を設ける場合であっても、当該差額が運送サービ
スに要する実費の範囲内であれば、許可等は必要ありません。
※この場合の実費について①に記載のガソリン代等の実費が対象となるのはもちろん、当該車両が、主として送迎を要する利用者のためだけに購入・
維持されていることに鑑み、実費の範囲に「車両償却費、車検料、保険料等」の車両の維持費を含めることも差し支えありません。
⑤地縁団体が行う運送サービス
○ 社会福祉協議会、自治会・町内会、マンション管理組合等の地縁団体の活動として、会員が負担する会費で行う運送
サービスについては、許可等は必要ありません。この場合、以下の行為が可能です。
①会費で車両を調達すること
②会費から当該サービスを提供するための運転者に報酬を支払うこと
③運送サービスの利用の有無に応じて会費に差を設けること(ただし、差額が実費の範囲内である場合に限る。)
・ガソリン代の算出方法の明確化
ガソリン代の算出方法は例えば以下の方法によることが出来ます。
走行距離(km)×燃費(km/ℓ)×1リットルあたりのガソリン価格(円/ℓ)
(それぞれの数値の算出根拠の例)
・走行距離 :地図情報サイトで計測した距離
・燃費 :自動車情報サイトで車種ごとに公表されている燃費
・ガソリン価格 :ガソリン価格調査機関が公表する価格
※利用者が複数の場合でも、負担総額はガソリン代、道路通行料及び駐車場料金の範囲内に限る旨通達に明記した。
・仲介手数料の収受についての取り扱い明確化
仲介者が利用者から仲介手数料を収受する場合は、仲介手数料を運転者に還流させることは道路交通法違反であることや、仲介者が仲介手数料の還流防止策を講じることを通達に明記