非自発的失業者の国民健康保険税軽減制度について

公開日 2025年2月1日

企業の倒産や解雇、正当な理由のある自己都合退職、雇い止めなどにより離職をされた方(非自発的失業者)の、国民健康保険税軽減制度を実施しています。

軽減の適用を受けるには申請が必要です。

 

対象者(次の全てを満たす方)

1.離職時点で65歳未満の方
2.雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」の方

※雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の離職理由欄に11・12・21・22・23・31・32・33・34のコード番号が記載されている方になります。

 

軽減内容

「国民健康保険税の算定で使用する給与所得」及び「高額療養費の所得区分判定で使用する給与所得」を100分の30とみなして計算します。

 

軽減期間

離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末、または、他の保険に加入し国民健康保険を脱退した時点まで。(最大2年間)

※ただし、再離職し、その離職による新たな雇用保険の受給資格がなく国民健康保険に加入した場合は、前離職時の対象期間内で軽減の届出が可能です。

 

申請に必要なもの

○「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知(離職年月日と離職理由コードの記載があるもの)」の原本

○資格確認書等

○特例対象被保険者届出書 特例対象被保険者届出書[XLSX:19.9KB]

 

お問い合わせ

健康増進課 国民健康保険係
住所:静岡県 賀茂郡 南伊豆町 下賀茂315-1
TEL:0558-62-6255
FAX:0558-62-2493