公開日 2025年2月1日
概要
医師の指示により、やむを得ず重病人の入院や転院などの移送に費用がかかったとき、申請して国民健康保険が必要と認めた場合に移送費が支給されます。
移送費の支給要件(次の全てを満たすこと)
1.移送により法に基づく適切な診療を受けたこと
2.移送の原因である疾病または負傷により、移動することが著しく困難であったこと
3.緊急その他やむを得なかったこと
移送費の額
最も経済的な通常の経路と方法によって移送された場合の費用として算定された額。
申請に必要なもの
○資格確認書等
○医師の意見書
○領収書
○世帯主名義の通帳または口座番号等が分かるもの
お問い合わせ
健康増進課 国民健康保険係
住所:静岡県 賀茂郡 南伊豆町 下賀茂315-1
TEL:0558-62-6255
FAX:0558-62-2493