公開日 2025年2月1日
概要・目的
国民健康保険の加入者が出産したとき、出産育児一時金が世帯主に支給されます。(申請できる期間は、出産の翌日から2年以内です。)
出産費用をできるだけ窓口で支払わなくて済むよう、出産育児一時金の直接支払制度により、国民健康保険から出産育児一時金を医療機関へ直接支払うことができます。
妊娠12週(85日)以降であれば、死産や流産の場合でも支給されます。
ただし、他保険から出産育児一時金の支給を受けられる方は、支給対象となりませんので、ご注意ください。
※国保への加入が6か月未満で、国保加入以前、1年以上継続して社会保険等の被保険者だった方が出産した場合は、以前加入していた社会保険等から支給されます。
出産育児一時金の支給額
《令和5年4月1日以降の出産》
産科医療補償制度加入分娩機関での出産 500,000円
(出産費488,000円+産科医療補償制度掛金12,000円)
《令和5年3月31日までの出産》
産科医療補償制度加入分娩機関での出産 420,000円
(出産費408,000円+産科医療補償制度掛金12,000円)
産科医療補償制度とは
分娩に関連してお子さんが重度の脳性麻痺になられた場合に、この制度から補償金が支払われることで、お子さんとご家族の経済的負担の補償と、再発防止等を図るための制度です。
ただし、妊娠22週未満の出産の場合は対象となりません。
支給方法
医療機関で手続きを行うだけで、出産育児一時金を南伊豆町国民健康保険から医療機関等へ直接支払う「出産育児一時金直接支払制度」を利用することができます。
制度の利用を希望される場合は、出産を予定している医療機関等にお問い合わせください。
出産育児一時金直接支払制度を利用された方は、原則として支給申請は不要ですが、直接支払制度を利用した金額が出産育児一時金の支給額より少ない場合は、出産後に役場健康増進課で申請してください。
①入院時に被保険者へ出産費の内訳が記された明細書が交付されます。
↓
②医療機関から国民健康保険に出産費用が請求されます。
↓
③国民健康保険から医療機関へ出産育児一時金が支払われます。
↓
④出産費用が出産育児一時金を超える場合、超えた額が医療機関窓口で請求されます。
↓
⑤出産費用が出産育児一時金より少ない場合、差額を支給しますので、持ち物を持参のうえ役場健康増進課で手続きをお願いします。
持ち物(申請に必要なもの)
上記⑤の差額支給、海外出産した場合、以下のものを持参のうえ、請求の手続きをしてください。
○出産した方の資格確認書等
○出産費用を支払ったことの分かる領収書
○母子健康手帳(出生届出間は出生証明書、死産の場合は埋葬許可証も必要)
○直接支払制度利用の有無の分かる書類(医療機関と交わした合意文書)
○世帯主名義の通帳または口座番号等が分かるもの
○本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
海外で出産した場合は、以下が追加で必要となります。
○医師の出生証明書とその和訳
○領収書、明細書とその和訳
○出産した方のパスポートの原本(入出国の記録が確認できるもの)
※必要書類が外国語で作成されている場合は、日本語の翻訳文を添付し、翻訳者の氏名・住所を記載してください。
郵送による手続き
役場窓口までお越しいただかなくても、郵送による手続きが可能です。
不備等によりご連絡や返送をすることがありますので、ご了承ください。