療養費の支給について

公開日 2025年2月1日

自費で病院などを受診したとき

急病などでマイナ保険証等を提示できず診療を受けたときは、一旦医療費の10割を負担いただき、後日申請をすることで保険給付分の払い戻しを受けることができます。

 

手続きに必要なもの

 ○資格確認書等

 ○世帯主及び診療を受けた方の個人番号が確認できるもの(マイナンバーカードなど)

 ○治療を受けたときに支払った領収書

 ○診療報酬明細書(レセプト)

 ○世帯主の口座番号等が分かるもの

 国民健康保険療養費支給申請書[XLSX:23.8KB]

 

治療のためのコルセットなどを作ったとき

医師が治療上必要と認めたコルセットなどの補装具を製作したときは、その製作費用と自己負担額との差額について、申請をすることで払い戻しを受けることができます。

 

手続きに必要なもの

 ○資格確認書等

 ○世帯主及び診療を受けた方の個人番号が確認できるもの(マイナンバーカードなど)

 ○コルセット等を製作したときに支払った領収書

 ○治療上必要であることを証明する医師の証明書

 ○世帯主の口座番号等が分かるもの

 ○靴型装具を製作した場合は、実際に装着する現物を確認できる写真

 国民健康保険療養費支給申請書[XLSX:23.8KB]

 

海外渡航中に診療を受けたとき(治療目的の渡航は除く)

海外渡航中に治療を受けたときも、療養費の支給対象となります(海外療養費)。海外で負傷した場合や病気にかかった場合の医療費について支給されるものであり、治療目的での渡航による費用については対象となりません。

また、日本国内における保険診療の範囲内での給付となり、現在、日本国内で保険適用とされていない疾病や治療・処置は対象となりません。

支給額の算定に用いる邦貨換算率は、支給決定日の外国為替換算率(売レート)になります。

 

手続きに必要なもの

 ○資格確認書等

 ○世帯主及び診療を受けた方の個人番号が確認できるもの(マイナンバーカードなど)

 ○領収明細書

 ○診療内容明細書

 ○海外渡航の証明になるもの(パスポートなど)

 ○世帯主の口座番号等が分かるもの

 ※領収書及び診療内容明細書が外国語で作成されている場合は、日本語の翻訳文を添付し、翻訳者の氏名・住所を記載してください。

 

国民健康保険の加入期間に他の保険で受診した医療費を返還したとき

手続きの遅れなどで、南伊豆町国民健康保険の加入期間に他の保険(社会保険等)を使って受診した場合は、後日、医療費の返還を求められることがあります。医療費を返還した場合、南伊豆町国民健康保険へ申請をすることで、その返還分の払い戻しを受けることができます。

 

手続きに必要なもの

 ○資格確認書等

 ○世帯主及び診療を受けた方の個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード等)

 ○返還額を支払ったことが分かる領収書

 ○診療報酬明細書(レセプト)

 ○世帯主の口座番号等が分かるもの

 国民健康保険療養費支給申請書[XLSX:23.8KB]

 

その他療養費の対象になるもの

 ・骨折やねん挫などで国民健康保険を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき

 ・手術などで輸血に用いた生血代(医師が必要と認めた場合)

 ・はり、きゅう、マッサージなどの施術を受けたとき(医師の同意が必要)

 

療養費に関する注意事項

医療費などを支払った翌日から2年を過ぎると申請手続きを行えませんので、ご注意ください。

医療処置が適切であったか審査し、審査の結果支給されない場合もありますので、ご了承ください。

お問い合わせ

健康増進課 国民健康保険係
住所:静岡県 賀茂郡 南伊豆町 下賀茂315-1
TEL:0558-62-6255
FAX:0558-62-2493