公開日 2025年2月1日
平成29年8月、平成30年8月に、70歳以上の方の高額療養費制度が見直されたことに伴い、年間を通して高額な外来診療を受けている方の負担が増えないよう、自己負担額の年間上限制度が設けられました。
高額療養費「外来年間合算」の支給対象
基準日
毎年7月31日
計算期間
前年の8月1日から7月31日までの1年間
年間上限額
144,000円
「基準日」において、高額療養費の自己負担限度額の区分が「一般」または「住民税非課税世帯」に属する70歳以上の方が対象です。
「計算期間」における外来診療の自己負担額の合計が、「年間上限額」を超える場合に、その超えた額が支給されます。ただし、「計算期間」において月ごとの高額療養費が支給されている場合は、外来診療分として既に支給された額を差し引いて計算します。
※「一般」または「住民税非課税世帯」とは、医療費の自己負担割合が2割の方です。
※基準日時点で現役並み所得者に該当している場合は、計算期間中に一般区分等であったとしても、外来年間合算の対象になりません。
申請方法
支給の対象となった場合、役場健康増進課より申請案内を送付します。必要事項を記入のうえ、役場健康増進課窓口まで直接、または郵送にて提出してください。
すでに申請手続きの簡素化を申し出ている方については申請不要となるため、申請案内は送付せず、自動的に指定口座へ振込を行います。
申請に必要なもの
○資格確認書等
○自己負担額証明書(※1)
○マイナンバーが確認できるもの
○身分証明書(運転免許証など)
○世帯主名義の通帳または振込口座の分かる書類
(※1)自己負担額証明書について
1.計算期間内に、他の保険(他市町村の国保を含みます。以下同じ。)から南伊豆町の国民健康保険に移られた場合
→以前に加入されていた保険の窓口に申請し、自己負担額証明書の発行を受けてください。証明書を添付のうえ申請をお願いします。
2.計算期間内に、南伊豆町の国民健康保険から他の保険に移られた場合
→役場健康増進課に申請いただき、自己負担額証明書を発行します。証明書を添付のうえ、加入中の保険に申請をお願いします。