公開日 2025年2月1日
入院したときの食事代
入院したとき、診療や薬にかかる費用とは別に、食事代として定められた額(食事療養費標準負担額といいます。)を自己負担としてお支払いいただきます。
住民税非課税の方は、マイナ保険証を利用し限度額情報の提供に同意するか、役場健康増進課で申請し、「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「標準負担額減額認定証」の交付を受け、医療機関窓口で提示することで入院時の食事代が減額されます。
入院時の1食あたりの食事代(標準負担額)
所得区分と1食あたりの食事代(令和7年3月31日までの金額は【 】となります。)
所得区分 | 食事代(1食あたり) |
住民税課税世帯(下記以外の方) | 510円(※1)【490円】 |
住民税非課税世帯・低所得者Ⅱ(90日までの入院) | 240円【230円】 |
住民税非課税世帯・低所得者Ⅱ(90日を超える入院) | 190円【180円】 |
低所得者Ⅰ | 110円 |
※1 指定難病患者・小児慢性特定疾病児童等は300円【280円】。
※低所得者Ⅰ:70歳以上で、同一世帯の世帯主及び国保加入者の全員が住民税非課税で、かつ、所得が0円の場合(公的年金収入の場合、収入額から80万円を控除した額が所得額になります。)
※低所得者Ⅱ:70歳以上で、同一世帯の世帯主及び国保加入者の全員が住民税非課税の場合(低所得者Ⅰ以外の方)
長期入院該当の申請について
70歳未満で「住民税非課税」区分に該当する方、70歳以上で「低所得者Ⅱ」区分に該当する方で、入院日数が過去12か月で90日を超えた場合(長期入院該当となった場合)は、食事代が減額になります。減額の適用には申請が必要です。原則として、申請日の属する月の翌月1日から減額が適用となりますので、役場健康増進課でお早めに申請ください。
マイナ保険証を利用している場合でも、長期入院該当による減額を受けるためには申請が必要です。
なお、長期入院該当の申請を受け付けた日から、その月の月末までの食事代については、差額分を支給します。長期入院該当の申請とは別にお手続きが必要ですので、ご注意ください。
【例】10月7日に長期入院該当の申請→11月1日から減額が適用となる「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「標準負担額減額認定証」を交付
※10月7日から10月31日までの食事代は、差額分を支給
長期入院該当の申請に必要なもの
・療養費支給申請書 食事・生活療養費標準負担額・負担割合差額支給申請書[XLSX:23.3KB]
・入院日数が90日を超えることが確認できる書類(3か月分の領収書、入院証明書など)
・資格確認書等
・窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
・世帯主及び療養を受けた方(入院している方)の個人番号が分かるもの(マイナンバーカードなど)
※すでに「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「標準負担額減額認定証」の交付を受けている方は、長期入院該当用の「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「標準負担額減額認定証」に差し替えますので、あわせて持参ください。
療養病床に入院したときの食費・居住費
65歳以上の方が療養病床(主として長期にわたり療養を必要とする患者のための病床)に入院したときは、食費と居住費として定められた額を自己負担としてお支払いいただきます。
所得区分と1食あたりの食事代・1日あたりの居住費(令和7年3月31日までの金額は【 】となります。)
所得区分 | 食事代(1食あたり) | 居住費(1日につき) | |
住民税課税世帯(下記以外の方) | 一般 | 510円(※2)【490円】 |
370円 |
難病患者等 | 300円【280円】 | 0円 | |
住民税非課税世帯・低所得者Ⅱ | 240円【230円】 | 370円 | |
低所得者Ⅰ | 140円 | 370円 |
※2 管理栄養士等を配置していない保険医療機関に入院している場合は470円【450円】。