公開日 2024年8月27日
令和6年10月1日から、児童手当法の改正により制度内容が変わり、給付が拡充されます。
制度改正の概要や申請手続きのフロー等は下記をご覧ください。
改正内容
・高校生年代まで支給
・第3子以降は3万円
・所得制限の撤廃
・大学生年代から第1子としてカウント
・年6回(偶数月)支給
改正前(令和6年9月まで) | 改正後(令和6年10月分から) | |
支給対象 |
中学生までの子ども (15歳到達後の最初の年度末まで) |
高校生年代までの子ども (18歳到達後の最初の年度末まで) |
所得制限 | 所得制限限度額及び所得上限限度額あり | 所得制限なし |
手当月額 |
・3歳未満:15,000円 ・満3歳から小学校修了まで 第1子・第2子:10,000円 第3子以降:15,000円 ・中学生:10,000円 所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合、 特例給付として5,000円 |
・3歳未満 第1子・第2子:15,000円 第3子以降:30,000円 ・満3歳から18歳到達後の最初の年度末まで 第1子・第2子:10,000円 第3子以降:30,000円 |
子どものカウント方法 | 高校生年代からカウント |
大学生年代からカウント (22歳到達後の最初の年度末) ※保護者の経済的負担がある場合に限る |
支給月 |
2月、6月、10月(年3回) 各前月までの4か月分を支給 |
2月、4月、6月、8月、10月、12月(年6回) 各前月までの2か月分を支給 |
申請が必要な方
制度改正後の児童手当を受け取るためには、申請が必要な場合と不要な場合があります。
申請が必要な方のうち、町が把握している対象者の方には、9月上旬に申請案内を送付します。
※お子さんと別居している場合や町に申請履歴がないなどの場合、案内が送付されない場合があります。
9月中旬までに案内通知が届かない場合は、ご連絡ください。
申請の要否の確認は、下記をご覧ください。
申請書類
・監護相当・生計費の負担についての確認書[PDF:181KB]
・監護相当・生計費の負担についての確認書【見本】[PDF:216KB]
提出期限
令和6年10月31日(木)まで
申請期限を過ぎた場合、令和7年2月支給分以降での支給となります。
その場合、令和7年3月31日(月)までにお手続きした方は、令和6年10月分からの児童手当を遡って支給します。
提出方法
南伊豆町役場福祉介護課窓口または郵送によりご提出ください。
〒415-0392
静岡県賀茂郡南伊豆町下賀茂315番地の1
南伊豆町役場福祉介護課 子育て支援係
受付時間 平日8時30分から17時15分まで
審査結果について
審査の結果については、改正法が施行する令和6年10月以降に通知させていただきます。