公開日 2024年6月13日
騒音規制法、振動規制法、静岡県生活保全等に関する条例に基づく届出書
騒音規制法、振動規制法、静岡県生活環境の保全等に関する条例により、
特定施設等を工場・事業場に設置する者や特定建設作業を実施する者は、町に届出書を提出しなければなりません。
詳しくは下記資料をご覧ください。
騒音・振動規制について~事業者・工場設置者の皆様へ~[PDF:272KB]
騒音・振動規制について~建設作業を実施される皆様へ~[PDF:227KB]
(静岡県生活環境課ホームページより)
届出書の様式について
届出書の様式については、静岡県のホームページからダウンロードしてください。
町内の規制地域について
騒音規制法及び振動規制法による規制地域 ⇒ 都市計画区域内の用途地域の定めのない地域が該当(町内の一部を除くほとんどの地域)
静岡県生活環境の保全等に関する条例による規制地域 ⇒ 町内全域が該当(県内全域が指定されている)
よって、特定施設を設置する場所や特定建設作業を行う場所によって、下表のとおり届出をすることとなります。
施設・作業の種類 | 施設・作業の場所 | |
都市計画区域内 | 都市計画区域外 | |
法・条例共通の特定施設 | 法に基づく届出 | 条例に基づく届出 |
条例にのみ規定される特定施設 | 条例に基づく届出 | 条例に基づく届出 |
特定作業 | 条例に基づく届出 | 条例に基づく届出 |
特定建設作業 | 法に基づく届出 | 条例に基づく届出 |
町内の特定工場等における規制基準
町内に特定工場等を設置している者は、以下の基準を遵守してください。
〇騒音
時間帯 | 昼間 (午前8時~午後6時) |
朝・夕 (午前6時~午前8時)(午後6時~午後10時) |
夜間 (午後10時~翌日午前6時) |
規制基準 |
55デシベル |
50デシベル | 45デシベル |
〇振動
時間帯 |
昼間 |
夜間 |
規制基準 |
65デシベル | 55デシベル |
※学校・保育所・病院・入院施設を有する診療所・図書館・特別養護老人ホーム・認定こども園の敷地の周囲おおむね50メートルの区域内における
規制基準は、上表に掲げる値から5デシベル減じた値とします。
町内で行う特定建設作業における規制基準
町内で特定建設作業を行う者は、以下の基準を遵守してください。
規制の対象 | 規制の内容 |
①音の大きさ |
(騒音)作業の場所の敷地境界線において85デシベルを超えないこと (振動)作業の場所の敷地境界線において75デシベルを超えないこと |
②作業時刻 | 午後7時から翌日午前7時の間に行われないこと |
③作業時間 | 1日10時間を超えないこと |
④作業期間 | 連続して6日間を超えないこと |
⑤日曜日その他休日 | 日曜日、その他休日に行われないこと |
お問い合わせ
生活環境課
住所:静岡県 賀茂郡 南伊豆町 下賀茂315-1
TEL:0558-62-6270
FAX:0558-63-0018