騒音・振動に係る届出について

公開日 2024年6月13日

騒音規制法、振動規制法、静岡県生活保全等に関する条例に基づく届出書

 

 騒音規制法、振動規制法、静岡県生活環境の保全等に関する条例により、

 特定施設等を工場・事業場に設置する者や特定建設作業を実施する者は、町に届出書を提出しなければなりません。

 

 詳しくは下記資料をご覧ください。

 騒音・振動規制について~事業者・工場設置者の皆様へ~[PDF:272KB]

 騒音・振動規制について~建設作業を実施される皆様へ~[PDF:227KB]

   (静岡県生活環境課ホームページより)

 

 

届出書の様式について

 

 届出書の様式については、静岡県のホームページからダウンロードしてください。

町内の規制地域について

 

騒音規制法及び振動規制法による規制地域      ⇒ 都市計画区域内の用途地域の定めのない地域が該当(町内の一部を除くほとんどの地域)

静岡県生活環境の保全等に関する条例による規制地域 ⇒ 町内全域が該当(県内全域が指定されている)

 

町内の規制地域[PDF:178KB]  

 

 

よって、特定施設を設置する場所や特定建設作業を行う場所によって、下表のとおり届出をすることとなります。

施設・作業の種類 施設・作業の場所
  都市計画区域内     都市計画区域外  
法・条例共通の特定施設 法に基づく届出 条例に基づく届出
条例にのみ規定される特定施設 条例に基づく届出 条例に基づく届出
特定作業 条例に基づく届出 条例に基づく届出
特定建設作業 法に基づく届出 条例に基づく届出

 

 

町内の特定工場等における規制基準 

 

 町内に特定工場等を設置している者は、以下の基準を遵守してください。

 

騒音

時間帯 昼間
(午前8時~午後6時)

朝・夕

(午前6時~午前8時)
(午後6時~午後10時)
夜間
(午後10時~翌日午前6時)

規制基準

55デシベル

50デシベル 45デシベル

 

振動

時間帯

昼間
  (午前8時~午後8時)  

夜間
 (午後8時~翌日午前8時) 

規制基準

65デシベル 55デシベル

 

※学校・保育所・病院・入院施設を有する診療所・図書館・特別養護老人ホーム・認定こども園の敷地の周囲おおむね50メートルの区域内における 

 規制基準は、上表に掲げる値から5デシベル減じた値とします。

 

町内で行う特定建設作業における規制基準

 町内で特定建設作業を行う者は、以下の基準を遵守してください。

 

規制の対象 規制の内容
①音の大きさ

(騒音)作業の場所の敷地境界線において85デシベルを超えないこと

(振動)作業の場所の敷地境界線において75デシベルを超えないこと

②作業時刻 午後7時から翌日午前7時の間に行われないこと
③作業時間 1日10時間を超えないこと
④作業期間 連続して6日間を超えないこと
⑤日曜日その他休日 日曜日、その他休日に行われないこと

 

 

お問い合わせ

生活環境課
住所:静岡県 賀茂郡 南伊豆町 下賀茂315-1
TEL:0558-62-6270
FAX:0558-63-0018