リフィル処方箋について

公開日 2023年8月24日

リフィル処方箋とは

  「リフィル処方箋」とは、症状が安定している患者さんの場合、一定期間内であれば、その都度診察を受けなくても繰り返し薬をもらえる処方箋のことです

 高血圧や糖尿病、アレルギー性鼻炎など、長期にわたり同じ薬を服用されている方の通院に係る負担軽減のために、令和4年度(2022年)4月から導入されました。また、結果として医療費の軽減効果が期待できます。

 医師や薬剤師の適切な連携のもと、同じ処方箋を3回まで使用できます。

 

リフィル処方箋の使い方

  処方箋の「リフィル可」欄に医師によるチェックがある場合、リフィル処方箋を利用できます。

 1回目の受け取りは、通常の処方箋と同様に、処方された日を含めた4日以内に薬局で調剤してもらいます。調剤後、薬局からリフィル処方箋(原本)が返却されますので、紛失しないよう保管する必要があります。

 2回目以降の受け取りは、リフィル処方箋に書かれた調剤予定日の前後7日以内に薬局で調剤してもらいます。この期間、診察がありませんので、症状や体調に変化がある場合は、医療機関で受診、または薬剤師へご相談ください。

 

対象となる方

 〇症状が安定している方

 〇同じ薬を長期間服用している方

 〇医師がリフィル処方箋の使用を可能と判断された方

 

リフィル処方できない薬

 投薬量に限度が定められている医薬品及び湿布薬

 

リフィル処方箋と分割調剤の違い

例えば90日分の内服薬を患者に投与するため、30日分ごとに薬局で調剤して交付する場合だと、以下の違いがあります。

1 分割調剤は、医師が90日分の処方箋を発行し、薬局に対し3回分の分割指示。薬局においては医師の指示通り30日分調剤する。(分割調剤は、長期保存が難しい薬剤、後発医薬品を初めて使用する場合、医師の指示がある場合に限り行われます。)

2 リフィル処方箋は、医師が30日分の処方箋を、繰り返し利用できる回数を記載したうえで発行。薬局においては医師の指示通り30日分調剤する。

 

注意事項

〇リフィル処方箋を使用している期間でも、症状や体調に変化がある場合は医療機関で受診しましょう。

〇薬局の薬剤師が患者さんの服薬状況などを確認し、リフィル処方による調剤が不適切であると判断した場合は、調剤を行わず、医療機関への受診勧奨をする場合があります。

〇同一のリフィル処方箋は、同一の薬局での調剤が推奨されています。

〇リフィル処方箋を紛失すると、自費で再発行、または医療機関への再受診が必要となる場合があります。

〇リフィル処方箋の対象となるか否かは、かかりつけ医にご相談ください。