老朽危険家屋等解体撤去補助金について

公開日 2023年5月31日

【工事費用の一部を補助します】

 建築物の適正管理は、第一義的には所有者が自らの責任によって適切に対応することが前提ですが、中には防災や衛生面において、周囲の住環境の悪影響が問題になっているものもあります。
 家屋の倒壊や屋根や外壁の落下等により、道路通行者(車)や隣家などに危害を与えた場合には家屋の所有者や管理者は賠償責任を問われます。
 このため南伊豆町では、町民の安心かつ安全で良好な生活環境の確保を図るため、町内に存在する老朽危険家屋等を解体撤去する行政区に対し、工事費用の一部を補助します。

 

◎補助対象者

 (1)老朽危険家屋等の登記簿(未登記の場合は、固定資産課税台帳)に所有者として登録されている者

 (2)前号に規定する者の相続人

 (3)老朽危険家屋等の存する行政区の代表者(前各号に規定する者から解体及び撤去の同意を受けた者)

 ※複数人の共有者又は相続人がいる場合は、当該共有者又は相続人全員から解体撤去についての同意を得なければならない。

 ※町税等を滞納している方、法人・不動産業を営む方、暴力団員等の方は対象外です。

 

◎老朽危険家屋等

 行政区内に存在する、居住その他の使用がなされていないことが常態である建物等で、適切な管理が行われていないことにより、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態のもので、避難路や民家等の周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態のものをいう。

 

◎補助対象の要件

 次の全ての要件を満たすものを補助対象とします。
 ・個人所有のもので所有権以外の権利が設定されていないこと。
 ・解体撤去後2年を経過しないうちに、建造物の建築又は土地の譲渡若しくは贈与を目的としていないこと。
 ・公共事業等による補償の対象となっていないこと。
 ・昭和56年5月31日以前に着工された一戸建て住宅または併用住宅(居住の用
  に供する部分と、店舗及び事務所その他業務の用に供する部分を併せ持つ住宅をいう。)であること。
 ・空家になってから5年以上使用がなされていないことが常態であること。

 

◎補助対象経費

 補助金の対象となる経費は、解体撤去業者による町内の老朽危険家屋等の解体撤去に要した工事費とする。
 ただし、次のいずれかに該当する工事費は、補助金の対象としない。
 ・補助金の交付決定前に着手したもの
 ・他の制度等に基づく補助金の交付を受けて行うもの
 ・老朽危険家屋等の一部を対象とするもの
 ・その他町長が適当でないと認めるもの

 

◎補助金の額

 補助金の額は、補助対象経費の5分の4以内の額とし、上限は次のとおりとする。
 (補助金の額に1万円未満の端数があるときは、これを切捨てるものとする。)
 ・補助対象者が(1)又は(2)の場合は、50万円

 ・補助対象者が(3)の場合は、300万円

 

◎交付申請

 補助金の交付を受けようとする者は、工事着手前に次の書類等の提出をお願いします。
 ・南伊豆町老朽危険家屋等解体撤去補助金交付申請書(様式第1号)
 ・老朽危険家屋等の位置図
 ・老朽危険家屋等の解体及び撤去に係る経費の詳細な見積書
 ・老朽危険家屋等の現況写真
 ・登記事項証明書又は固定資産税課税台帳記載事項証明書
 ・老朽危険家屋等の所有者又は管理者の同意書
 ・その他町長が必要と認めるもの

 

◎交付決定

 交付申請書受理後、現地調査及び内容を精査し補助金交付決定通知書(様式第2号)を送付します。
 工事は、交付決定後に開始してください。

 

◎交付申請の変更

 交付決定を受けた者で、補助事業の内容を変更又は中止しようとする者は、次の書類の提出をお願いします。
 ・南伊豆町老朽危険家屋等解体撤去補助金変更(中止)承認申請書(様式第3号)
 申請書を受理し、その内容を承認したときは、承認通知書(様式第4号)を通知します。

 

◎実績報告

 工事が完了したときは、次の書類等の提出をお願いします。
 ・南伊豆町老朽危険家屋等解体撤去補助金実績報告書(様式第5号)
 ・老朽危険家屋等の解体及び撤去に要した経費を証する領収書
 ・老朽危険家屋等の解体及び撤去後の写真
 ・廃棄物処理に関する処分証明書類
 ・その他町長が必要と認めるもの

 

◎補助金確定~補助金交付請求

 実績報告後、補助金交付確定通知書(様式第6号)を送付します。
 確定通知書を受領後、補助金請求書(様式第7号)を提出してください。

 

◎補助金の返還

 補助金の交付を受けた者が次のいずれかに該当するときは、交付決定を取り消し、交付した補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。
 ・虚偽又は不正の申請が認められたとき
 ・解体撤去後2年を経過しないうちに、建造物の建築又は土地の譲渡若しくは贈与したとき

 

【添付様式】

様式1 交付申請書[DOC:37.5KB]

様式3 変更(中止)承認申請書[DOC:25.5KB]

様式5 実績報告書[DOC:26KB]

様式7 請求書[DOC:33KB]

 

 

 

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