骨髄ドナー助成事業について

公開日 2023年6月1日

令和5年4月から、骨髄ドナーや骨髄ドナーの勤務する事業所に対する助成事業が始まりました。該当する方は申請ができますので、ご利用ください。

ドナー助成事業

対象者

 次のいずれにも該当するドナー提供者

  ①骨髄等の提供が行われた日において、町内に住所を有していること。

  ②他の制度による骨髄等の提供に係る補助等を受けていないこと。

助成内容・助成額

 1人につき、通院等※に要した日数に2万円を乗じた額。(だたし、1人につき通算7日を上限とする。)

  ※骨髄等の提供のために要した次に掲げる通院又は入院等をいう。

  ・健康診断のための通院

  ・自己血採血のための通院

  ・骨髄等の採取のための通院・入院

  ・その他、骨髄バンク又は医療機関が必要と認める通院、入院又は面談。ただし、骨髄等の採取のための手術又はこれに関連した医療処置によって生じた健康障害のためのものは除く。

申請方法

 ドナー助成金交付申請書(ドナー)[DOCX:19.6KB] に、次に掲げる書類を添えて、健康増進課に申請すること。

  ①骨髄バンクが発行する骨髄等の提供が完了又は中止したことを証する書類の写し

  ②骨髄等の提供のために要した通院又は入院等を証する書類

  ③その他町長が必要と認める書類

申請期限

 交付申請の期限は、原則として骨髄等の提供が行われた日の属する年度の末日まで

 

事業所助成事業

対象者

 ドナーが勤務する町内事業所であって、次のいずれにも該当する事業所

  ①国、地方公共団体、独立行政法人、地方独立行政法人、国立大学法人及び公立大学法人でないこと。

  ②他の制度による骨髄等の提供に係る補助等を受けていないこと。

助成内容・助成額

 ドナーが通院等※に要した日数に1万円を乗じた額。(ただし、1人につき通算7日を上限とする。)

  ※骨髄等の提供のために要した次に掲げる通院又は入院等をいう。

  ・健康診断のための通院

  ・自己血採血のための通院

  ・骨髄等の採取のための通院・入院

  ・その他、骨髄バンク又は医療機関が必要と認める通院、入院又は面談。ただし、骨髄等の採取のための手術又はこれに関連した医療処置によって生じた健康障害のためのものは除く。

申請方法

 ドナー助成金交付申請書(事業所)[DOCX:21.3KB] に、次に掲げる書類を添えて、町長に申請すること。

  ①骨髄バンクが発行する骨髄等の提供が完了又は中止したことを証する書類の写し

  ②骨髄等の提供のために要した通院又は入院等を証する書類

  ③ドナーとの雇用関係が確認できる書類

  ④その他町長が必要と認める書類

申請期限

 交付申請の期限は、原則として骨髄等の提供が行われた日の属する年度の末日まで