公開日 2022年3月17日
処遇改善加算・特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算について
処遇改善加算・特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の算定を受ける場合は、継続・新規・区分変更にかかわらず、毎年度、計画書・体制等に関する届出書及び実績報告書の提出が必要です。期限までに計画書等の提出が無い場合は、加算の算定ができなくなる可能性がありますので、ご留意ください。
本加算は、賃金改善額が加算収入額を上回ることが算定要件の一つであるため、返還金が生じることは想定されていません。仮に「賃金改善額<加算収入額」となる場合は、一時金や賞与として支給し、「賃金改善額>加算収入額」となるようにしてください。
(参考) 介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について[PDF:211KB]
加算の届出について
○令和6年度処遇改善計画書の提出期限が令和6年4月15日まで延長されます
通常は処遇改善加算等を取得する月の前々月末日までに計画書を提出していただきますが、令和6年度に4月又は5月から処遇改善加算等を取得する場合は、同年4月15日までに提出を行うこととします。
この取扱いは、令和6年度のみの適用となります。来年度以降の提出期限については改めてご案内いたしますので、ご了承ください。
○令和5年度中に処遇改善加算等を算定している場合は、(A)(B)(C)いずれかの届出が必要です
※総合事業や地域密着型サービスで南伊豆町の指定を受けている事業所は、町内・町外問わず南伊豆町へ処遇改善加算等の届出が必要となります。事業所所在地の市町村だけでなく、指定を受けている市町村すべてに計画書等の提出をお願いいたします。
※法人一括で計画書を提出する場合で、(A)前年度と同じ要件の区分で継続して算定する事業所と、(B)新規又は新たな要件の区分で算定する事業所が混在するときは、(A)及び(B)の提出方法で、それぞれ届出が必要です(ただし、提出する法人一括の計画書は共通のもので構いません)。
届出内容 | 提出期限 |
令和6年4月から前年度と同じ要件の区分で継続して 算定する場合(継続)→ (A)へ |
令和6年4月15日(月) ※令和6年度に限る |
令和6年4月(又は5月)から新規又は新たな要件の区分で算定する場合(新規・区分変更)→ (B)へ |
|
令和6年4月から算定を取りやめる場合 → (C)へ | |
年度途中で算定を開始する場合 (新規・区分変更)→ (B)へ |
算定日の前々月末日 (前々月の末日が閉庁日の場合は、前々月末日の翌閉庁日) |
年度途中で算定を取りやめる場合 → (C)へ |
速やかに提出してください |
(A)前年度と同じ要件の区分で継続して算定する場合
(1)提出書類
以下の計画書を提出してください。
(別紙様式2)処遇改善計画書(令和6年度)[XLSX:1MB]
(2)提出方法 郵送またはメール受付のみ
【郵送先】
〒415-0392
静岡県賀茂郡南伊豆町下賀茂315番地の1
南伊豆町福祉介護課 介護保険係 宛
【メールの送信先】
fukukai@town.minamiizu.shizuoka.jp(南伊豆町福祉介護課)
※メールタイトルは「介護R6年度処遇改善計画書(事業所名/法人名)」としてください。
※別紙様式2はExcel形式で提出をお願いいたします(PDF形式は不可)。
(3)提出期限
令和6年4月15日(月)まで ※令和6年度に限る
(B)新規又は新たな要件の区分で算定する場合
(1)提出書類
次の(ア)、(イ)までの書類を提出してください。
(ア)介護給付算定に係る体制等に関する届出書、体制状況一覧表
(別紙一式)介護給付費算定に係る体制等に関する届出等地密等【令和6年4月、5月】 [XLSX:232KB]
(別紙一式)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書総合事業【令和6年4月、5月】[XLSX:82.4KB]
【令和6年6月から使用する様式】
(別紙一式)介護給付費算定に係る体制等に関する届出等地密等【令和6年6月~】 [XLSX:232KB]
(別紙一式)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書総合事業【令和6年6月~】 [XLSX:53.2KB]
(イ)(別紙様式2)処遇改善計画書(令和6年度)[XLSX:1MB]
(2)提出方法 郵送またはメール受付のみ
【郵送先】
〒415-0392
静岡県賀茂郡南伊豆町下賀茂315番地の1
南伊豆町福祉介護課 介護保険係 宛
【メールの送信先】
fukukai@town.minamiizu.shizuoka.jp(南伊豆町福祉介護課)
※メールタイトルは「介護R6年度処遇改善計画書(事業所名/法人名)」としてください。
※別紙様式2はExcel形式で提出をお願いいたします(PDF形式は不可)。
(3)提出期限
【令和6年4月(又は5月)から加算を算定する場合】
令和6年4月15日(月)まで ※令和6年度に限る
【年度途中で加算を算定する場合】
算定日の前々月末日(前々月の末日が閉庁日に当たる場合は「前々月末日の翌開庁日」と読み替え)まで
例)7月1日から算定する場合 → 5月31日までに提出
(C)加算の算定を取りやめる場合
(1)提出書類
次のの書類を提出してください。なお、書類は事業所ごとに作成してください。
(ア)介護給付算定に係る体制等に関する届出書、体制等状況一覧表
(別紙一式)介護給付費算定に係る体制等に関する届出等地密等【令和6年4月、5月】 [XLSX:232KB]
(別紙一式)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書総合事業【令和6年4月、5月】[XLSX:82.4KB]
令和6年6月から使用する様式
(別紙一式)介護給付費算定に係る体制等に関する届出等地密等【令和6年6月~】 [XLSX:232KB]
(別紙一式)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書総合事業【令和6年6月~】 [XLSX:53.2KB]
(2)提出方法 郵送、窓口またはメール受付のみ
【郵送先】
〒415-0392
静岡県賀茂郡南伊豆町下賀茂315番地の1
南伊豆町福祉介護課 介護保険係 宛
【メールの送信先】
fukukai@town.minamiizu.shizuoka.jp(南伊豆町福祉介護課)
(3)提出期限
【令和6年4月から算定を取りやめる場合】
令和6年4月15日(月)まで ※令和6年度に限る
【年度途中で算定を取りやめる場合】
速やかに提出してください。
特別な事情に係る届出書
事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、別紙様式4の「特別な事情に係る届出書」を提出してください。
なお、年度を超えて介護職員の賃金水準を引き下げることとなった場合は、次年度の加算を取得するために必要な届出を行う際に、「特別な事情に係る届出書」を再度提出する必要があります。
※介護職員の賃金水準を引き下げた後に状況が改善した場合には、可能な限り速やかに賃金水準を引き下げ前の水準に戻してください。
(別紙様式5)特別な事情に係る届出書[XLSX:25.1KB]
実績報告について(令和5年度分報告)
処遇改善加算等を算定している介護サービス事業者は、各年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月末日までに、実績報告書を提出する必要があります。
令和5年度に処遇改善加算等を算定している事業者は、令和5年度処遇改善加算計画書に記載した全サービスについて、令和6年7月31日までに実績報告書を必ずご提出ください。
本加算は、賃金改善額が加算収入額を上回ることが算定要件の一つであるため、返還金が生じることは想定されていません。仮に、実績報告において「賃金改善額<加算収入額」となる場合は、一時金や賞与として早急に賃金改善し、当該改善も含めた実績報告書を再提出してください。
※年度途中で事業を廃止した事業所は、廃止後であっても、最終の加算の支払いを受けた月の翌々月末日までに実績報告書を提出する必要があります。
※総合事業や地域密着型サービスで南伊豆町の指定を受け、令和5年度中の算定を届けている場合は、町内・町外問わず南伊豆町へ実績報告書の提出が必要となります。
(1)提出書類
以下の記入例を参考に、入力用の実績報告書に必要事項を記載し提出してください。
(2)提出方法 郵送、窓口またはメール受付のみ
【郵送先】
〒415-0392
静岡県賀茂郡南伊豆町下賀茂315番地の1
南伊豆町福祉介護課 介護保険係 宛
【メールの送信先】
fukukai@town.minamiizu.shizuoka.jp(南伊豆町福祉介護課)
※メールタイトルは「介護R5年度処遇改善実績報告書(事業所名/法人名)」としてください。
※別紙様式3はExcel形式で提出をお願いいたします(PDF形式は不可)。
(3)提出期限
令和6年7月31日(水)まで
なお、事業を廃止する等、加算の算定を年度途中で終了する場合は、最終の加算の支払いがあった月の翌々月末日までに、必ず実績報告書を提出してください。
※翌々月の末日が閉庁日に当たる場合は「翌々月末日の翌開庁日」と読み替える。
例)令和5年8月に事業を廃止し、加算の算定を終了した場合 → 最終の加算が令和5年10月に支払われるため、令和5年12月までに実績報告書を提出
加算の停止
加算を算定する介護サービス事業者等が次の(1)又は(2)に該当する場合、既に支給された加算の一部若しくは全部を不正受給として返還させる場合や、加算を取消しとする場合があります。
なお、複数の介護サービス事業所等を有する介護サービス事業者等(法人である場合に限る。)であって一括して計画書を作成している場合、当該介護サービス事業所等の指定権者間において協議し、必要に応じて監査等を行います。
(1)加算の算定額に相当する賃金改善が行われていない、賃金水準の引き下げを行いながら「特別な事情に係る届出書」を届け出ていない等、算定要件を満たさない場合
(2)虚偽又は不正の手段により加算を受けた場合
(参考)国からの通知等
介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算 及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方 並びに事務処理手順及び様式例の提示について[PDF:1.95MB]
介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について[PDF:211KB]
介護保険最新情報vol.993(R3年6月29日)「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関するQ&Aの送付について」[PDF:173KB]
介護保険最新情報vol.952(R3年3月26日)「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)」[PDF:1.41MB]
介護保険最新情報vol.941(R3年3月19日)「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)」[PDF:641KB]
介護保険最新情報vol.935(R3年3月16日)「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」[PDF:828KB]
介護保険最新情報vol.799(R2年3月30日)「2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.4)」及び「居宅介護支援の退院・退所加算に関するQ&A」[PDF:850KB]
介護保険最新情報vol.775(R2年3月5日)「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」[PDF:936KB]
介護保険最新情報vol.738(R1年8月29日)「2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)」[PDF:342KB]
介護保険最新情報vol.734(R1年7月23日)「2019年度報酬改定に関するQ&A(Vol.2)」[PDF:622KB]