公開日 2021年4月1日
南伊豆町国民健康保険の被保険者のうち、被用者(会社等で雇われ、給与等の支払を受けている者)について一定の条件を満たす場合に傷病手当金を支給します。
※支給を受けるためには、申請が必要です。申請を希望される場合は、必ず事前に電話でお問い合わせください。なお、支給の可否及び支給金額等については、審査により決定します。
対象者
南伊豆町国民健康保険の被保険者のうち被用者であり、新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、療養のため勤務することができない方
(給与等の支払いを受けている方に限ります。)
支給対象となる日数
療養のため勤務することができなくなった日から起算して3日を経過した日から勤務することができない期間のうち、勤務することが予定していた日
支給額
(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額)×2/3×日数(支給対象となる日数)
※給与等の全部または一部を受けることができる場合は、支給額が調整されたり、支給されない場合があります。
適用期間
令和5年3月31日までの間で療養のため勤務することができない期間
(ただし、入院が継続する場合等は、最長1年6か月まで支給対象とします。)
申請方法
申請を希望される場合は、必ず事前に電話で問い合わせてください。
対象となる場合は、以下の申請書を役場健康増進課国民健康保険係へ提出してください。
国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用).xlsx(25.1KBytes)
国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用).xlsx(25.2KBytes)
国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用).xlsx(23.9KBytes)
国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用).xlsx(31.7KBytes)