町税の猶予制度について

公開日 2021年4月12日

町税の猶予制度について

 町税は、定められた納期限までに納付をしていただくことになっておりますが、納付が困難な場合で一定の要件に該当するときには、申請により1年以内に限り、町税の徴収や財産の換価を猶予することができる制度があります。

  

徴収の猶予について

【要件】

 ・財産について災害を受けたとき、または盗難にあったとき

 ・納税者またはその生計を一にする親族などが病気にかかったとき、または負傷したとき

 ・事業を廃止したとき、または休止したとき

 ・事業について著しい損失を受けたとき

 ・本来の納期限から1年以上経過した後に、納付すべき税額が確定したとき

 ・その他上記に類する事実があったとき

  

換価の猶予について

【要件】

 ・町税を一時に納付することにより、生活の維持が困難になる場合

 ・町税を一時に納付することにより、事業の継続が困難になる場合

 ・納税について誠実な意思を有すると認められること

 ・猶予を受けようとする町税以外の町税の滞納がないこと

 

猶予が許可されると

 ・期間中の延滞金が全額または一部が免除されます

 ・財産の差押や換価(売却等)が猶予されます

 ※ただし、換価の猶予期間内であっても、督促状や催告書は発布されます

 

申請手続き

 ①提出書類

 ・(徴収・換価)の猶予申請書

 ・財産収支状況書

 ・事実を証する書類(徴収猶予の場合)

徴収換価の猶予申請書.xlsx(48.6KBytes)徴収換価の猶予申請書(記入例).pdf(464KBytes)

財産収支状況書.xlsx(32.2KBytes)財産収支状況書(記入例).pdf(284KBytes)

 ※猶予を受ける金額の合計が100万円以上かつ猶予を受ける期間が3ヶ月を超える場合

 ・財産目録

 ・収支の明細書

財産目録.xlsx(33.9KBytes)収支の明細書.xlsx(35.3KBytes)

 

 

 ②許可または不許可

 提出された書類の内容を審査した後、猶予の許可または不許可について書面にて通知します。許可された場合は、許可通知書に記載の分納計画のとおり納付をしてください。

 

担保の提供

 原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保を提供する必要がございます。

  ただし、次の場合は担保は不要となります。

 ・猶予を受ける金額が100万円以下である場合

 ・猶予を受ける期間が3ヶ月以内である場合

 ・担保を提供することができない特別な事情がある場合

  

猶予の取消し

 ・分納納付計画のとおりに納付がなされない場合

 ・猶予を受けている町税以外に新たに納付すべきこととなった町税が滞納となったとき。

  ただし、猶予期間内に納付計画の変更は可能

新型コロナウイルス感染症による地方税の猶予制度について 

  新型コロナウイルス感染症の影響による猶予申請を希望する場合は別添のチラシをご確認のうえ、事前に町民課納税係までご連絡ください。

なお、申請に必要な書類については、通常の猶予申請と同様の書類となります。

(新型コロナウイルス感染症による地方税の猶予制度).pdf(338KBytes)

 

お問い合わせ

町民課
住所:静岡県 賀茂郡 南伊豆町 下賀茂315-1
TEL:0558-62-6222
FAX:0558-62-2493