公開日 2021年2月3日
南伊豆町では、新型コロナウイルス感染症への感染拡大防止を図る観点から、要介護・要支援認定について次のような臨時的な取扱いを行っています。
1 臨時的な取扱いの対象の方について
更新申請の方で以下のいずれかに該当する方
(1)前回認定時と比較して心身の状態に大きな変化がなく、
新型コロナウイルス感染症感染拡大防止の観点から、本人及び家族が訪問調査の実施を希望しない方
(2)前回認定時と比較して心身の状態に大きな変化がなく、
介護保険施設や病院等において面会を禁止されている等の措置により、訪問調査が困難である方
※従来の認定有効期間内に訪問調査が実施できる場合は、通常どおりのお手続きとなります。
2 臨時的な取扱いの内容について
訪問調査を実施せず、現在の介護度のまま、認定有効期間を12カ月延長します。
3 申請書等の記入方法について
新型コロナウイルス感染症感染拡大防止の観点から、訪問調査を希望せずに有効期間の延長を希望される場合、従来どおりに申請書をご記入のうえ、箇所は問いませんので、申請書余白箇所に「状態変化なし。延長希望(本人・家族同意)」と記入し、南伊豆町福祉介護窓口または郵送にてご提出ください。
また、代筆の場合は、取扱い内容について本人及び家族に説明を行い、同意を必ず得たうえで記入してください。
4 結果通知(被保険者証)について
認定有効期間が12カ月延長された介護保険被保険者証及び認定結果通知を申請から1ヶ月以内に送付します。
なお、12カ月の延長期間中であっても、心身の状態に大きな変化が見られた場合には、区分変更申請が可能です。
区分変更申請をされると、調査員が訪問調査に伺うことになります。
5 新規申請・区分変更申請の方について
申請書を提出していただいた後に、対象者本人と面会し、訪問調査を行います。
対象者本人の状況や、調査場所(病院・施設等)の受入状況により訪問調査が行えない場合は、可能になるまで訪問調査が延期となります。
6 転入による要介護認定の引継ぎについて
転入による要介護認定の引継ぎは、転出先の市区町村で交付された受給資格者証を添付して、転入日から14日以内に認定申請を行う必要がありますが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を図る観点から、やむを得ない理由があった場合は14日を過ぎても認定申請を受付します。
7 要介護認定の臨時的な取扱いの終了時期について
臨時的な取扱いについては、「介護保険最新情報vol.1106 新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の有効期間の取扱いについて」により、原則として、有効期間満了日が令和5年3月31 日までの被保険者に限り、適用できることとします。
今後、終了日に変更が生じる場合は、随時ホームページでお知らせいたします。
参考:厚生労働省
新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(令和2年2月18日付け)(36.3KBytes)
新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その2)(78.6KBytes)
新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その3)(67.4KBytes)
新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その4)(38.7KBytes)
新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の取扱いについて(令和2年4月27日付け)(64.1KBytes)
新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その5)(78.0KBytes)
新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(令和4年10月14日付け)[PDF:120KB]