公開日 2018年4月2日
町では、こどもが病気やけが等により医療機関を受診したとき、医療費の一部を助成しています。
対象者
南伊豆町に住所を有し、こどもが高校3年生相当年齢までの方(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)
ただし、以下の項目等に該当する人は対象になりません。
・ 健康保険に加入していない方(こども自身が就職等し、親の扶養をはずれた場合も含む。)
・ 生活保護受給世帯の方
・ ひとり親家庭等医療費助成金受給者証をお持ちの方
・ 結婚している方又は事実上婚姻関係と同様の事情にある方 等
対象医療費
保険診療にかかる医療費(薬局も含む)
ただし、入院等でかかる差額ベッド代、食事代や入院証明書料、保険給付の対象とならない医療費等は対象外です。
令和6年10月1日から、入院時の食事療養費負担額が助成対象になりました。
自己負担金
対象医療費については、自己負担なし
申請について
出生や転入されたときは、福祉介護課で受給者証の申請手続きをしてください。
≪持ち物≫
・印鑑
・こどもの健康保険証
医療機関にかかるとき
受給者証と健康保険証を一緒に医療機関の窓口に毎回必ず提出してください。
※健康保険証がないと受給者証は使えません。
※静岡県外の医療機関では受給者証は使用できません。(申請により払い戻しを受けてください。)
払い戻しを受けるとき
以下の場合、福祉介護課で申請手続きをすると、自己負担した医療費の払い戻しが受けられます。
●受給者証を受け取る前に受診したとき
●静岡県外で受診したとき
●補装具の支払い、保険給付に準じて行われるはり灸師施術を受けた場合
●未熟児療育医療等の公費負担医療において徴収された一部負担金
●その他やむを得ない理由により受給者証を提出できずに受診したとき
≪払い戻しの手続きをする際の持ち物≫
・印鑑
・振込口座のわかるもの(こどもの口座は不可。申請者と同名義のもの)
・領収書
※必ず、受診されたこどもの氏名、受診日保険診療分の金額(保険診療点数、負担割合)、医療機関等の印を記入してもらってください。
※補装具の支払については、医師の補装具装着必要証明、業者の代金領収書の写し、保険給付の額が確認できるもの
≪払い戻しの期限≫
受診から1年以内
届出が必要な場合
以下の場合は、印鑑、こどもの健康保険証、受給者証を持参して、福祉介護課に届出をお願いします。
・加入している保険に変更があった場合
・住所、氏名等に変更があった場合
・受給者証をなくしたり、汚した場合
受給者証を返還する場合
以下の場合は、福祉介護課へ受給者証を返還してください。
・町外に転出される場合
・健康保険の資格がなくなった場合
・生活保護受給世帯になった場合
※受給資格がなくなった後に、受給者証を使用された場合は、助成した医療費を町へ返還していただきます。