【介護保険】負担割合証について

公開日 2021年1月8日

介護保険サービスを利用する場合には、費用の一定割合を利用者の方にご負担いただくことが必要です。
この利用者負担について、平成30年7月までは所得に応じてサービス費の1割または2割としていましたが、平成30年8月以降は、一定の所得がある方にはサービス費の3割をご負担いただくことになりました。
この割合が記載されている「介護保険負担割合証」は、介護保険被保険者証と一緒に保管し、介護サービスの利用を開始する際は必ず2枚一緒にサービス事業者や施設に提示してください。
 

負担割合と対象者

自己負担割合が1割負担になる方

以下のいずれかに当てはまる人
1 本人が市区町村民税非課税
2 生活保護を受給している
3 本人の合計所得金額が160万円未満
4 本人の合計所得金額が160万円以上で、同一世帯の65歳以上の人(本人含む)の課税年金収入+その他の合計所得金額が単身で280万円未満、2人以上で合計346万円未満
 

自己負担割合が2割負担になる方

以下のいずれかに当てはまる人
1 本人の合計所得金額が160万円以上220万円未満で、同一世帯の65歳以上の人(本人含む)の課税年金収入+その他の合計所得金額が単身で280万円以上、2人以上で合計346万円以上
2 本人の合計所得金額が220万円以上で、同一世帯の65歳以上の人(本人含む)の課税年金収入+その他の合計所得金額が単身で280万円以上340万円未満、2人以上で合計346万円以上463円未満
 

自己負担割合が3割負担になる方

以下のいずれかに当てはまる人
本人の合計所得金額が220万円以上で、上のいずれにも当てはまらない人
 

補足説明

・「合計所得金額」とは、収入金額から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や人的控除等の控除をする前の所得金額をいいます。
・「その他の合計所得金額」とは、合計所得金額から年金の雑所得を除いた所得金額をいいます。
・「世帯」とは、住民基本台帳上の世帯をいいます。
・第2号被保険者(40歳以上65歳未満の要介護(要支援)認定者)は一律に1割負担となります。
 
 

負担割合証の交付時期

すでに要介護(要支援)認定を受けている方

前年の所得により負担割合を決定し、毎年7月に交付されます。南伊豆町では毎年7月20日前後に郵送でお送りしています。
 

新しく要介護(要支援)認定を受けようとする方

要介護(要支援)認定結果の通知と合わせて交付されます。
 

適用期間中に世帯構成の変更や所得更正によってによって負担割合が変更になった方

当該事実を確認した翌月に、新しい負担割合証が再交付されます。南伊豆町福祉介護課への申請や書類提出などの手続きは必要ありません。
 
 

負担割合証の適用期間

8月1日から翌年の7月31日まで
※世帯構成の変更や所得更正があった場合は、上記適用期間中でも負担割合が変更となる場合があります。
 
 
 

お問い合わせ

福祉介護課
住所:静岡県 賀茂郡 南伊豆町 下賀茂315-1
TEL:0558-62-6233
FAX:0558-62-2493