南伊豆町行政不服審査会

公開日 2020年8月25日

 町が行った処分等に不服がある場合は、町の審査庁又は実施機関(町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員又は議会)に対して審査請求をすることができます。

 審査請求があった場合、審理員による審理手続を経て南伊豆町行政不服審査会に諮問し、審査庁は同審査会の答申を受けて裁決をすることになります。

 南伊豆町行政不服審査会は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)及び南伊豆町行政不服審査会条例(平成28年条例第17号)の規定により、審査庁の諮問に応じて審査請求に関する事項を審査し、答申します。

 

裁決及び答申の公表

 総務省が管理する「行政不服審査裁決・答申検索データベース」により、南伊豆町長に対してなされた審査請求に対する「裁決」及び南伊豆町行政不服審査会がした「答申」を公表しています。

 公表された裁決及び答申は、こちら(外部リンク:総務省)で閲覧できます。

 

 

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