公開日 2020年8月25日
1 個人番号(マイナンバー)制度について
平成27年10月5日に「公平・公正な社会の実現」「国民の利便性の向上」「行政の効率化」を目的に、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律が施行され、日本国民一人一人にマイナンバーが通知されました。この通知がマイナンバーの「通知カード」になります。南伊豆町では、住民票の住所地に、ご自身のマイナンバーが記載された「通知カード」を送付しています。
なお、令和2年5月25日以降は、「通知カード」の新規発行・再交付は終了し、「個人番号通知書」が送付されます。
「通知カード」「個人番号通知書」には、社会保障・税・災害対策等の行政手続で必要となるマイナンバーが記載されていますので、大切に保管してください。
(1) 公平・公正な社会の実現
所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困った方にきめ細やかな支援を行うことができます。
(2) 国民の利便性の向上
添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関からの様々なサービスのお知らせを受け取ったりできます。
(3) 行政の効率化
行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されます。
2 マイナンバーカード(個人番号カード)について
(1) マイナンバーカード(個人番号カード)とは
マイナンバー(個人番号)を確認するための写真付きの公的な身分証明書です。
表面には氏名・住所・生年月日・性別の記載と顔写真が表示され、裏面には個人番号が記載されます。
マイナンバーカードは、希望により申請された方に交付されます。
〇 マイナンバーカード1枚でできること
・個人番号を証明する書類として
マイナンバー(個人番号)の提示が必要な様々な場面で、マイナンバー(個人番号)を証明する書類として利用できます。
・各種行政手続のオンライン申請
マイナポータルへのログインをはじめ、各種の行政手続のオンライン申請に利用できます。
・本人確認の際の公的な身分証明書
マイナンバーの提示と本人確認が同時に必要な場面では、これ1枚で済む唯一のカードです。金融機関における口座開設・パスポートの新規発給など、様々な場面で活用できます。
・各種民間のオンライン取引に
オンラインバンキングをはじめ、各種の民間のオンライン取引に利用できるようになります。
・様々なサービスを搭載した多目的カード
市区町村や国等が提供する様々なサービスごとに必要だった複数のカードがマイナンバーカードと一体化できます。
(2) マイナンバーカードの申請方法
マイナンバーカードを希望する方は、通知カード又は個人番号通知書と一緒にお送りした「個人番号カード交付申請書」に必要事項を記入の上、ご自身の写真を貼付し、同封の送付用封筒で郵送してください。
スマートフォンをお持ちの場合は、「個人番号カード交付申請書」にあるQRコードを読み込み、申請用WEBサイトにアクセスし、必要事項を入力の上、ご自身の顔写真を添付し、送信します。
パソコンをお持ちの場合は、交付申請用のWEBサイトにアクセスし、「個人番号カード交付申請書」に記載されている「申請書ID」など必要事項を入力の上、デジタルカメラで撮影してパソコンに保存したご自身の顔写真を添付し、送信します。
(3) マイナンバーカードの受取り
マイナンバーカードは、「地方公共団体システム機構」が発行します。
マイナンバーカードの作成には、おおむね1月程度かかります。
マイナンバーカードが地方公共団体システム機構から南伊豆町役場に届いたら、役場から申請された方へ「交付通知書(はがき)」を郵送します。この「交付通知書」には、マイナンバーカードの受取予約の方法について記載していますので、必ず電話で予約してください。
なお、マイナンバーカードを受け取る際には、次の書類を持参の上、ご本人が受取りにお越しください。
・交付通知書(はがき)
・通知カード(令和2年5月以前に交付を受けている方のみ)
・住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
・本人確認書類(公的機関が発行した顔写真付きの身分証明書)
※ ご本人が病気、身体の障害その他やむを得ない場合により、窓口にお越しになることが難しい場合には、代理人にマイナンバーカードの受取りを委任することができます。その場合には、上記書類のほかに、「代理人の本人確認書類」「代理権者の確認書類」「ご本人の出頭が困難であることを証する書類」が必要になります。
3 通知カードについて
(1) 記載事項に変更があると、通知カードは使えなくなります。
令和2年5月25日で通知カードの新規発行や再交付は終了し、「個人番号通知書」に切り替わりました。
お手元にある通知カードの記載事項に変更がなければ(住民票と同一ならば)、引き続き顔写真付きの身分証明書とセットでマイナンバーを証明する書類としてご利用いただけます(通知カードの記載事項に変更があった時点で、通知カードは廃止(利用不可)となります。)。
(2) 住民異動等で記載事項に変更があった場合
令和2年5月25日以降、転入・転居・婚姻等の理由で通知カードに記載の事項が変更になった場合、変更の時点で通知カードは廃止となります。
今後は、マイナンバーカードを申請して取得していただくか、マイナンバーが記載された住民票又は住民票記載事項証明書(有料)を請求してください。
(3) 通知カードを紛失した場合
令和2年5月25日で、通知カードの新規発行や再交付は終了しました。
なお、通知カードをお持ちの方で、マイナンバーカード交付時に通知カードがない場合は、交付の際に「通知カード紛失届」を記入していただきますが、通知カードを自宅以外で紛失された場合は、事前に警察署にて紛失届をしていただき、紛失届の受理番号を確認します。
4 マイナンバーカード・個人番号通知書・通知カードに関するお問合せ
マイナンバーカード・個人番号通知書・通知カードについてのお問合せは、「マイナンバー総合フリーダイヤル」に連絡してください。
電話 0120-95-0178(平日は午前9時30分から午後8時まで、土日祝は午前9時30分から午後5時30分まで。年末年始(12月29日から1月3日)を除く。)