公開日 2020年7月31日
情報公開制度は、町が持っている情報(公文書)を町民の皆様からの請求により、「南伊豆町情報公開条例」に基づき、公開(開示)する制度です。この制度は、町の行政運営の公開性の向上と公正の確保を図り、町の行政活動を町民に説明する責務が全うされるようにするとともに、町民による町政の監視及び参画を促すことによって、開かれた町政の実現に資することを目的としています。
公開を実施する機関(実施機関)
情報公開制度を実施する機関は、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会などです。
対象となる情報
実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面、写真、電磁的記録その他これに類するものから出力されたものであって、組織として業務上の必要性に基づき保有・管理しているものが対象となります。ただし、広報誌、雑誌、新聞等既に不特定の者に配布されたり公開されているものは除きます。
公開の請求方法
町内外問わず、どなたでも請求できます。
公開の請求は、公文書公開請求書(様式第1号)に必要事項を記入して、南伊豆町役場2階総務課へ提出してください。
なお、郵送による請求はできますが、口頭、電子メール又はファックス送信による請求はできません。
公文書公開請求書(様式第1号).doc(57.9KBytes)
公開できない公文書
公文書は、公開することが原則ですが、次のいずれかに該当する情報が記録されている文書は、例外的に公開しないことがあります。
1 個人に関する情報で特定の個人が識別できる情報(個人情報)
2 法人等の正当な利益を害するおそれがある情報
3 人の生命、身体又は財産の保護などに支障が生ずるおそれのある情報
4 町や国などでの協議、協力又は依頼等に関する情報で、公にすることにより、意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれなどがある情報
5 町や国等の間における審議、協議、調査又は研究等に関する情報で、公にすることにより意思形成に著しく支障が生じる情報
6 入札、試験などの事務・事業に関する情報であって、公にすることにより、その性質上、その事務・事業を実施する目的を失わせるなど、適性な遂行に支障を及ぼすもの
7 法令などの規定により、公にすることができないとされている情報
公開に係る費用
金額 | 備考 | |
公文書の閲覧 | 無料 | |
単色刷りでA4・A3・B4・B5 | 1枚につき 10円 | 用紙の両面を使用する場合は、2枚として計算します。 |
単色刷りでA2 | 1枚につき 20円 | |
単色刷りでA1 | 1枚につき 40円 | |
単色刷りでA0 | 1枚につき 80円 | |
多色刷りでA4・A3・B4・B5 | 1枚につき 50円 | |
多色刷りでA2 | 1枚につき 100円 | |
多色刷りでA1 | 1枚につき 200円 | |
多色刷りでA0 | 1枚につき 400円 | |
その他 | 実費 | CD等に電子データ等を複写した場合などのことをいいます。 |
セキュリティ対策のため、USBやCD・DVDドライブなどの電子記録媒体の持込みはできません。
※ 公文書の公開の実施に要する費用等を定める要綱
公開・非公開の決定
公文書公開請求があった日から起算して、原則として15日以内に公開決定等を行い、その結果を書面により通知します。公開できない場合はその理由を併せて通知します。
公開・非公開の決定に不服があるとき
公文書の公開請求に対する決定について不服があるときは、決定の処分を知った日の翌日から起算して3か月以内に実施機関に対して審査請求をすることができます。審査請求に応じて、南伊豆町情報公開審査会が公平な審査を行い、実施機関はその答申を受け、対応することになります。
なお、非公開決定の通知書を受け取った日の翌日から起算して6か月以内に、町を被告として非公開決定の取消しを求める訴えを提起することもできます。
他の制度との調整
「南伊豆町情報公開条例」は、他の法令等により、閲覧若しくは縦覧又は写しの交付の手続が定められている公文書や、町立図書館その他町の施設で町民の利用に供することを目的として管理している公文書の閲覧等については、適用しないことになります。