野焼き(屋外焼却)は禁止されています!

公開日 2020年5月26日

なぜ野焼きをしてはいけないの?

 野焼き(屋外焼却)は、一部の行為を除いて、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」や「静岡県生活環境の保全等に関する条例」で禁止されています。庭先のたき火や風俗習慣上、宗教行事等(焼却禁止の例外)の場合でも生活環境への配慮が必要です。

 

 場合によっては、廃棄物の焼却禁止違反として、5年以下の懲役、1,000万円以下の罰金のいずれか又は両方が科せられます。(廃掃法第25条)

 

 

 

野焼きをするとどんなことが起きるの?

 野焼きは、焼却温度が低いため燃やすものによってはダイオキシンなどの有害物質が発生し、人の健康や自然環境に深刻な影響を与えます。

 

 また、野焼きにより発生する煙や臭いで「近所で野焼きをしていて煙たい」「窓が開けられない」「洗濯物に臭いがついて困る」などの苦情の原因となり、火災を引き起こす可能性もあります。

 

 さらに、周辺住民にぜんそく等の呼吸器系疾病の方がいる可能性など、いろいろな状況が想定されますので、できるだけ野焼きはやめましょう。

  

 

 

 

 生活ごみの野焼きは、ダイオキシンなどの有害物質が発生するので、絶対にやめましょう!

 

 野焼きはせず、町のごみ収集や資源として出すなど、適正な処理をしましょう!


 

お問い合わせ

生活環境課
住所:静岡県 賀茂郡 南伊豆町 下賀茂315-1
TEL:0558-62-6270
FAX:0558-63-0018