公開日 2020年4月1日
交通事故等にあったとき(第三者行為)
交通事故など、第三者(加害者)の行為によってケガなどを負った場合でも、マイナ保険証・国民健康保険資格確認書等を使用して治療を受けることができます。
ただし、この場合の治療費は、原則加害者が負担するべきものですので、国民健康保険が一時的に立て替えた後、被害者に代わって加害者に治療費を請求します。
そのため、第三者行為でマイナ保険証・国民健康保険資格確認書等を使用して治療を受けるときは、必ず役場健康増進課にご連絡のうえ、届出に必要な書類を提出してください。
また、受診するときは、医療機関等の窓口で「第三者行為」である旨を必ず申し出てください。
第三者行為となる事例
以下のときに傷病届等の提出が必要になります。
・相手のいる交通事故で傷害を受けたとき
・他人のペットに噛まれた、引っ掻かれたとき
・暴力行為を受けたとき
・飲食店で食べたものが原因で食中毒にかかったとき
・他人所有の建物等の設備欠陥により傷害を受けたとき
・スキーやスノーボード中での衝突事故
・ゴルフ中に第三者の過失により傷害を受けたとき
<注意>いずれの場合も労災保険が適用された場合は届出の必要はありません
詳しくはこちら→ 交通事故・傷害事件にあったときは(静岡県国民健康保険団体連合会サイト)
届け出に必要なもの
○第三者の行為による傷病届
○事故発生状況報告書
○交通事故証明書
○念書
○誓約書
○同意書(損保会社による届出の場合)
○人身事故証明入手不能理由書(物件事故の場合)
○資格確認書等
示談の前に必ずご相談を
加害者との示談の内容によっては、マイナ保険証・国民健康保険資格確認書等が使用できなくなる場合や、国民健康保険が立て替えた治療費を被害者の方に請求する場合があります。
示談をする前に、必ず役場健康増進課へご相談ください。
お問い合わせ
健康増進課 国民健康保険係
住所:静岡県 賀茂郡 南伊豆町 下賀茂315-1
TEL:0558-62-6255
FAX:0558-62-2493