交通事故等にあったとき(第三者行為)

公開日 2020年4月1日

交通事故等にあったとき(第三者行為)

 

交通事故など、第三者(加害者)の行為によってけがなどを負い治療を受ける場合でも、国民健康保険証を使用して治療を受けることができます。
ただし、その場合の治療費は、原則加害者が負担するべきものですので、国保が一時的に立て替えた後、被害者に代わって加害者にその治療費を請求します。
このため、第三者行為で国民健康保険証を使用して治療を受けるときは、必ず健康増進課国民健康保険係にご連絡の上、届け出に必要な書類を提出してください。

また、医療機関などを受診するときは、窓口で「第三者行為」である旨を必ず申し出るようにしてください。

 

≪こんなときは届け出が必要です
以下の原因などで国民健康保険証を使用して治療を受けるときには、届け出が必要です。
• 交通事故(バイクや自転車含む)でけがをしたとき
• 他人のペットにかまれてけがをしたとき
• 暴力や傷害行為でけがをしたとき
• スキーやスノーボードなどの接触事故でけがをしたときなど

詳しくはこちら(静岡県国民健康保険団体連合会HP)
 

≪届け出に必要なもの
• 傷病届
• 事故発生状況報告書
• 交通事故証明書
• 念書
• 誓約書
• 同意書(損保会社による届け出の場合)
各種様式(静岡県国民健康保険団体連合会HP)

 

≪示談の前に必ず国保にご相談を
加害者との示談の内容によっては、国民健康保険証が使用できなくなる場合や、国保が立て替えた治療費を被害者の方に請求する場合があります。

示談をする前に、必ず健康増進課国民健康保険係にご相談をお願いします。

 

 

 

≪問合せ先≫

 役場健康増進課(☎0558-62-6255)