公開日 2020年12月1日
海外に居住する方も日本の国政選挙(衆議院議員選挙及び参議院議員選挙)に投票できます。投票するには、在外選挙人名簿への登録を申請し、在外選挙人証の交付を受ける必要があります。
在外選挙人証の交付までには一定の時間がかかります。そのため、選挙直前に申請をしても登録が間に合わず投票できないことがありますので、余裕を持って申請してください。
在外選挙人名簿登録の申請方法
1 在外公館申請
出国後に居住している地域を管轄する日本大使館・総領事館(領事事務所を含む。)に出向いて申請を行う方法です。
(1)登録資格
〇 年齢満18歳以上の方
〇 日本国籍をお持ちの方
〇 住所を管轄する日本大使館・総領事館の管轄区域内に引き続き3か月以上住所を有する方又は管轄区域内に3か月以上住所を有する見込みの方(この場合、日本大使館・総領事館が3か月以上住所を有したことを確認後に登録されることとなります。)
※ 公民権停止を受けている方は、対象になりません。
(2)申請方法
申請者本人又は申請者の同居家族等が、直接、お住まいの住所を管轄する日本大使館・総領事館に申請してください。
※ 申請書等は日本大使館・総領事館に備え付けられています。また、総務省のホームページでも入手できます。
(3)必要書類
1. 申請者本人が申請する場合
〇 在外選挙人名簿登録申請書
〇 有効な旅券(ただし、滞在許可の更新のため旅券を居住国政府に提出している等の理由で手元にない場合は、旅券に代わる身分を証明するものとして次の書類を提示してください。)
ア 1点で確認する書類
顔写真がついている日本国政府・地方公共団体又は居住国の政府・地方公共団体が発行した書類
(例)運転免許証、外国人登録証、滞在許可証、労働許可証、国公立大学の学生証、官公庁の身分証明書等
イ 2点で確認する書類
次の(ア)、(イ)それぞれから1点(又は(ア)から2点)
(ア)顔写真がついていない日本国政府・地方公共団体又は居住国の政府・地方公共団体が発行した書類
(例)戸籍謄本・抄本、住民票、健康保険証、年金手帳、納税証明書等
(イ)顔写真がついている民間企業等が発行した書類
(例)企業の社員証、私立大学の学生証、顔写真付きクレジットカード等
〇 日本大使館・総領事館の管轄区域内に住所を定めた年月日から登録申請日まで居住していることを証明する書類
(例)住居の賃貸借契約書、居住証明書、住所が記載されている電気・ガスの領収書等
※ 海外に3か月以上滞在する方は、旅券法第16条により在留届を提出していただくことになっています。在外選挙人名簿登録申請の3か月以上前に在留届を管轄の日本大使館・総領事館に提出している場合は、当該書類は提出不要です。
2. 同居家族等を通じて申請する場合
上記1の書類に加え、次の書類が必要になります。
〇 同居家族等の旅券(旅券以外の身分証明書は認められません。)
〇 申請者本人が同居家族等へ委任したことを示す申出書
2 出国時申請
出国前に最終住所地の選挙管理委員会に申請を行う方法です。
(1)登録資格
〇 年齢満18歳以上の方
〇 日本国籍をお持ちの方
〇 国外転出届を提出した町の選挙人名簿に登録されている方(転出予定日までに選挙人名簿に登録される資格を有することとなる方を含む。)
※ 公民権停止を受けている方は、対象になりません。
※ 在外選挙人名簿への登録は、申請者が国外に住所を定めたことを確認した後に町の選挙管理委員会が行うこととなりますので、出国後は速やかに最寄りの在外公館等に「在留届」を提出してください。
(2)申請方法
国外転出届の提出後、申請者本人又は申請者からの委任を受けた方が、直接、町の選挙管理委員会の窓口で申請してください。申請できる期間は、転出届の提出日から転出届に記載された転出予定日当日までの間です。
(3)必要書類
1. 申請者本人が申請する場合
〇 在外選挙人名簿登録移転申請書(申請者本人が自署したもの)
〇 本人確認書類(上記1の(3)の1に記載された書類)
2. 申請者から委任を受けた方が申請する場合
〇 在外選挙人名簿登録移転申請書(申請者本人が自署したもの)
〇 申請者の本人確認書類(上記1の(3)の1に記載された書類)
〇 申出書(申請者本人が自署したもの)
〇 窓口に来ている方の本人確認書類(申請者の本人確認書類と同様)
在外選挙人名簿登録移転申請書(出国時申請).pdf(124KBytes)
在外選挙人証
在外選挙人名簿に登録されると、投票の際に必要な「在外選挙人証」が交付されます。在外選挙人証は、投票の都度提示していただく必要がありますので、大切に保管してください。
投票の方法について
次のいずれかの方法により投票することができます。
(1)在外公館投票
居住地域を管轄する日本大使館・総領事館に出向き、在外選挙人証と旅券などを提示して投票します。
(2)郵便投票
在外選挙人名簿に登録されている町の選挙管理委員会に、在外選挙人証を同封の上、郵便により投票用紙の請求をすると、投票用紙がお手元に郵送されます。その用紙に記入して郵便により投票できます。
(3)日本国内での投票
一時帰国した場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(住民票の作成後3か月間)は、在外選挙人証を提示して、次の方法で投票することができます。
1. 投票日に選挙管理委員会が指定した投票所で投票する(南伊豆町役場)
2. 期日前投票期間中に選挙管理委員会が指定した期日前投票所で投票する(南伊豆町役場)
3. 選挙管理委員会に投票用紙等を請求し、滞在先の市区町村の選挙管理委員会において不在者投票する。