公開日 2025年4月1日
概要
東京23区等から南伊豆町に移住し、静岡県のマッチングサイト登録企業へ就職した方又は起業支援事業の交付決定を受けて起業する方などに対し支援金を支給する制度です。令和3年4月1日から専門人材、テレワークを行う方、町と関りが深い方(関係人口)も対象になりました。
補助対象者の要件
本補助金の交付を受けるには、次の「1.移住等に関する共通要件」を満たした上で、「2〜5のいずれかの要件」に該当する必要があります。
1.移住等に関する共通要件
以下の①、②、③の条件すべてに該当する方が対象です。
① 移住元に関する要件
移住する直前の10年間のうち、通算5年以上、かつ直近1年間連続して以下のいずれかに該当すること。
- 東京23区に居住していた方
- 東京圏(東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県)に居住し、東京23区へ通勤していた方
※条件不利地域を除きます。
※東京圏の大学へ通学し、その後23区内の企業へ就職した場合は通学期間も加算できる場合があります。
② 移住先に関する要件
- 補助金の申請時に、転入後1年以内であること。
- 南伊豆町に、申請日から5年以上継続して居住する意思があること。
③その他の要件
- 暴力団等の反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
- 日本人であること、または外国人であって「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること。
- 直近1年の市区町村税を滞納していないこと。
- 過去10年以内に、同一世帯員を含め移住支援金を受給していないこと。
2. 就業に関する要件
以下の「一般の場合」または「専門人材の場合」のいずれかに該当すること。
【一般の場合】
- 勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること。
- 就業先が、静岡県等が支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
- 就業者の3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
- マッチングサイトに求人が掲載された日以降に応募していること。
- 当該就業先に、補助金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
◆マッチングサイト(静岡県移住・就業支援金求人サイト)
令和8年4月現在、マッチングサイトに「移住・就業支援金対象法人」として登録されている町内企業は10社です。
①「医療法人社団辰五会ふれあい南伊豆ホスピタル」
②「長田建設工業㈱」
③「㈱いしい林業」
④「(有)愛美林」
⑤「(有)小関建設」
⑥「㈱マックス」
⑦「㈲伊豆おか田」
⑧「青木さざえ店」
⑨「株式会社プレジャー」 ※JU-ZAのみ
⑩「下田ダイバーズ」
※「移住・就業支援金対象法人」であれば、南伊豆町以外に所在する企業への就職も支援金の対象になります。詳しくはマッチングサイトをご確認ください。
【専門人材の場合】
- 内閣府のプロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業した者であること。
- その他、週20時間以上の無期雇用契約かつ、補助金の申請時において当該法人に連続して3月以上在職していること。
- 当該就業先において、補助金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
-
転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
-
目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
◆プロフェッショナル人材事業 (参考)国プロ人材パンフレット(最終ページ静岡県版).pdf(816KBytes)
3.テレワークに関する要件
以下の全てに該当すること。
-
所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
-
移住先でテレワークにより勤務する(原則、通勤しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること。
-
デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型)又はその前歴事業)を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
4.関係人口に関する要件
次の①及び②のいずれにも該当すること。
①支給対象者の要件(次のいずれかに該当)
- お試し移住、移住現地案内、または移住現地セミナーを2回以上利用したことがあること。
- ふるさと納税を移住前5年間で3回以上していること。
- これまでに南伊豆町に住民登録をしていたことがあること。
- 南伊豆町内に三親等以内の親族が居住していること。
② 地域の担い手確保に関する要件(次のいずれかに該当)
- 農林水産業に就業する者。
- 家業等へ就業する者。
- 南伊豆町内に主たる事業所を有する事業所等に正規雇用され、定住の意思に基づかない赴任や転勤等に伴う居住でない者。
5.起業に関する要件
- 静岡県が実施する「起業支援金」の交付決定を受けており、かつ、補助金の申請時において当該交付決定日から1年以内であること。
◆静岡県の事業による起業支援金(地域創生起業支援金)http://www.ric-shizuoka.or.jp/shienkin/
交付金額
世帯の状況に合わせて、以下の金額を支給します。
- 世帯での移住の場合:100万円
- 単身での移住の場合:60万円
18歳未満の世帯員と一緒に移住される場合は、18歳未満の者一人につき100万円が加算されます。
(例:夫婦と子ども2人で移住の場合:100万円 + 100万円×2人 = 最大300万円)
申請の流れと必要書類
移住後、1年以内に必要書類を添えて南伊豆町役場へ申請してください。
主な必要書類:
- 写真付き身分証明書の写し
- 移住先の住民票(世帯全員分)
- 移住元の住民票除票(在住期間の確認用)
- 移住元の市区町村税の完納証明書
- 就業証明書(就業・テレワークの場合) など
申請書類
○様式1(交付申請書)様式第1号[DOC:76KB]
○様式2(就業証明書)様式第2号[DOC:37KB]
○様式2の2(就業証明書)テレワーク用様式第2号の2[DOC:35KB] 個人事業主の方様式第2号の3[DOC:36KB]
○様式3(誓約書兼同意書)様式第3号[DOC:28KB]
○様式5(交付請求書)様式第5号[DOC:34.5KB]
補助金の返還について
以下の場合は返還が必要となりますのでご注意ください。
全額返還:
- 虚偽の申請をした場合
- 申請日から3年未満に町から転出した場合
- 就業後1年以内に職を辞めた場合
半額返還:
- 申請日から3年以上5年以内に町から転出した場合

