公開日 2025年4月1日
国民健康保険税の課税限度額が変わりました
国民健康保険は病気やけがに備えて加入者の皆様がお金を出し合い、医療機関にかかるときの医療費の補助などに充てる助け合いの制度です。
その財源となる国民健康保険税について、地方税法施行令の一部改正による令和8年度の変更は下記のとおりです。
●税率・課税限度額の改定
| 区分 | 令和7年度 | 令和8年度 | |||||
| 医療分 | 後期高齢者支援分 | 介護分 | 医療分 | 後期高齢者支援分 | 介護分 | 子ども・子育て支援金分 | |
| 所得割 | 6.50% | 2.50% | 1.60% | 6.50% | 2.50% | 1.60% | 0.27% |
| 均等割 | 19,000円 | 7,000円 | 11,000円 | 19,000円 | 7,000円 | 11,000円 | 1,700円 |
| 平等割 | 21,000円 | 8,000円 | 21,000円 | 8,000円 | |||
| 課税限度額 | 660,000円 | 260,000円 | 170,000円 | 670,000円 | 260,000円 | 170,00円 | 30,000円 |
※18歳以上の被保険者には「18歳以上被保険者均等割」として、子ども・子育て支援金分の均等割額に130円が加算されます。
●低所得者に係る軽減判定所得基準
| 令和8年度 | ||||||||
| 7割軽減 | 世帯主と被保険者(加入者)の総所得金額が43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯 | |||||||
| 5割軽減 | 世帯主と被保険者(加入者)の総所得金額が43万円+31万円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯 | |||||||
| 2割軽減 | 世帯主と被保険者(加入者)の総所得金額が43万円+57万円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯 | |||||||
国保Q&A
Q:国民健康保険に加入する人ってどんな人?
A:職場の健康保険や後期高齢者医療制度(75歳以上の方)に加入している人、生活保護を受けている人以外は、全ての人が国民健康保険に加入します。
Q:保険税はどのようにして決まるの?
A:国民健康保険税は、加入者の所得に応じて計算する所得割、加入者数に応じて計算する 均等割及び1世帯当たりの平等割の合計額で決定します。
Q:国民健康保険税は世帯主が納めるの?
A:世帯主が職場の健康保険や後期高齢者医療制度の加入者であったとしても、世帯のどなたかが国民健康保険に加入していれば世帯主が納税義務者となります。納税通知書は世帯主に送付します。
お問い合わせ
町民課
住所:静岡県 賀茂郡 南伊豆町 下賀茂315-1
TEL:0558-62-6222
FAX:0558-62-2493
