統計調査について

公開日 2015年6月10日

統計調査とは?

統計調査とは、行政や民間を問わず、様々な形で利用されている統計データを得るために必要な、極めて重要な調査です。 

 

この調査結果に基づいて国や県、市町村の政策方針、衆議院比例代表選挙での各選挙区別議員数などが定められます。

 

 

 

 

よくある質問

Q1.統計調査員を名乗る人が家を訪れ、統計調査の調査票を記入してくれと依頼された。

  記入内容が個人情報なので、よくある詐欺かと思った。

 

A1.詐欺ではなく、行政機関が調査を依頼した統計調査員の方です。

  統計調査員であることを証明する調査員証を必ず身につけているので、

  本当に統計調査員なのか疑問に感じた場合は、お手数ですが、調査員証の提示を求めるか、

  役場企画調整課までお問い合わせください。(Tel:62‐6288)

 

 

 

Q2.調査票は必ず記入しなくてはならないのか?

 

A2.非常に重要なデータの基となるため、必要事項を正確に記入してくださるようご協力お願い致します。

  記入漏れや誤記入などがあった場合は、調査員または役場企画調整課担当者から確認のために、
  連絡をさせていただくことがあります。

 

 

 

Q3.調査票を記入しないと罰せられるのなら、適当に記入して提出していいか?

 

A3.意図的に虚偽の記入を行った場合は、罰則が課せられることがあります。

  そのため、お手数をおかけしますが虚偽の記入は行わず、正確な記入をお願い致します。

 

 

統計法(抜粋)

 (報告義務)
 第13条 行政機関の長は、第9条第1項の承認に基づいて基幹統計調査を行う場合には、   基幹統計の作成のために必要な事項について、個人又は法人その他の団体に対し報告を   求めることができる。   

 前項の規定により報告を求められた者は、これを拒み、又は虚偽の報告をしてはならない。   

 第一項の規定により報告を求められた者が、未成年者(営業に関し成年者と同一の    行為能力を有する者を除く。)又は成年被後見人である場合においては、その法定代    理人が本人に代わって報告する義務を負う。  第61条  次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。     第13条の規定に違反して、基幹統計調査の報告を拒み、又は虚偽の報告をした者

 

 

 

 

 

Q4.個人情報を記入する必要があるので不安だ。この情報を元に徴税などが行われるのではないか?

 

A4.記入していただいた個人情報は統計データを集計・算出するためにのみ用いられます。
  それ以外の目的で使用することは法律で禁じられているため、記入していただいた情報を元に、
  徴税などが行われることはありませんので、ご安心ください。

 

 

 

Q5.記入した個人情報を調査員が漏らしたりしないのか?

 

A5.統計調査にて知り得た情報を漏洩することは統計法に違反し、重い罰則が課せられます。

  これは統計調査期間終了後も適用されるため、記入していただいた個人情報は保護されます。

 

 

 

Q6.調査票を渡されたが、書き方が分からない。

 

A6.調査員から配布されている『調査票記入の仕方』というリーフレット、または冊子を参考に記入してくださるようお願いします。

  どうしても記入方法が分からない場合は、調査票を配布した調査員または役場企画調整課までご連絡ください。

 

 

 

Q7.統計調査の種類はいくつもあるようだが、全て町が主体で行っているのか?

 

A7.多くの統計調査は町が国や県から依頼されて行っていますが、一部の統計調査は国や県が業者に委託して行っています。

  調査員かどうか分からなかったり、調査内容に不安があった場合は、お手数ですが統計調査員証の提示を求めるか、

  役場企画調整課に確認をしてくださるようお願いします。

 

 

 

 

平成27年度に実施される主な統計調査一覧

 

 

※この他にも町内の一部地域にて県や国が直接行う統計調査が行われていることがあります。

 

 

 【統計調査実施期間】

調査 \ 月  4月  5月  6月  7月  8月  9月 10月 11月 12月  1月  2月  3月
平成27年国勢調査                    

 

 

 

 

 

 

騙り調査にご注意を!

 統計調査員を騙る『騙り調査詐欺』が多発しています。 

 この詐欺は、「統計調査があるから必要な事項を記入してほしい」と言って偽の統計調査票へ記入を依頼し、

 個人情報を不正に得て別の詐欺に利用するという極めて悪質な詐欺です。

 

 統計調査の無い時期や調査員が不審な人物だった場合は、その場で回答せず、

 その統計調査が実在するのかどうか、統計調査員は正規の統計調査員なのかを、調査員証の提示や連絡先の確認などを行い、

 国や県、町が行っている正規の統計調査なのかどうかを確認するようお願いします。

 判断に困った場合は、役場企画調整課までお問い合わせください。

 

 

 

 

 

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