公開日 2005年6月23日
(令和7年7月1日更新)
子ども達が心も体も健やかに育ち、幸せになるために!
児童手当制度とは、「児童手当法」に基づいて児童を養育している方に手当を支給することにより、
家庭における生活の安定と質の向上を目的としています。
令和6年10月から児童手当の制度が改正になりました
改正内容
- 高校生年代まで支給
- 第三子以降は3万円
- 所得制限の撤廃
- 大学生年代から第1子としてカウント
- 年6回(偶数月)支給
改正前(令和6年9月まで) | 改正後(令和6年10月分から) | |
支給対象 |
中学生までの子ども (15歳到達後の最初の年度末まで) |
高校生年代までの子ども (18歳到達後の最初の年度末まで) |
所得制限 |
所得制限限度額及び所得上限限度額あり |
所得制限あり |
手当月額 |
・3歳未満:15,000円 ・満3歳から小学校修了まで 第1子・第2子:10,000円 第3子以降:15,000円 ・中学生:10,000円 所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の 場合、 特例給付として5,000円 |
・3歳未満 第1子・第2子:15,000円 第3子以降:30,000円 ・満3歳から18歳到達後の最初の年度末ま で 第1子・第2子:10,000円 第3子以降:30,000円 |
子どものカウント 方法 |
高校生年代からカウント |
大学生年代からカウント (22歳到達後の最初の年度末) ※保護者の経済的負担がある場合に限る |
支給月 |
2月、6月、10月(年3回) 各前月までの4か月分を支給 |
2月、4月、6月、8月、10月、12月(年 6回 各前月までの2か月分を支給 |
支給対象者
高校卒業までの児童を養育している人
- 父母がともに養育している場合、生計を維持する程度の高い人(原則、所得が高い方)
- 児童養護施設等(里親含む)に入所している児童については、施設の設置者(又は里親)
- 未成年後見人
- 父母指定者(父母等が国外にいる場合)
児童手当の認定請求
児童手当の支給を受けるには、申請の手続きが必要です。
児童手当を受ける資格があっても、「認定請求書」等を町役場の担当窓口へ提出し、町の認定を受けなければ、手当を受ける権利が発生しませんので、お早めに申請(認定請求)手続きをしてください。
≪請求が必要な方≫
・出生、転入などにより新たに受給しようとする人
・児童手当を受給していない人で、新たに受給しようとする人
※公務員の方は、勤務先に請求してください。
≪申請に必要なもの≫
- 請求者名義の通帳
- 請求者及び配偶者のマイナンバーがわかるもの
(児童が別居している場合は、児童のマイナンバーがわかるものも必要です。) - その他必要に応じて書類を提出していただく場合があります。
※ 申請書の提出が遅れてしまうと、受給資格があっても、さかのぼって以前の分を受給することはできません。
提出した日の属する月の翌月分からの支給となります。
≪認定請求書の様式≫
支給額
児童手当は、受給者の養育している児童の年齢区分により手当月額が異なります。
(月額)
年齢区分 |
児童手当 |
3歳未満 |
15,000円 |
3歳以上小学生 |
10,000円 |
中学生 | 10,000円 |
高校生 | 10,000円 |
第3子以降 | 30,000円 |
※ 第1子、第2子、第3子とは、大学生年代まで(22歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、生まれの早い児童から順に数えます。
支給月
請求のあった次の月分から、支給事由の消滅した月分まで支給されます。ただし、出生や転入による請求の場合は、請求が翌月となっても、出生日や前住所地を転出した月の翌日から15日以内の請求であれば、出生日や前住所地を転出した日の次の月分からの支給となります。
なお、原則として 毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の10日にそれぞれの前月分までが支給されます。休日の場合は、前営業日に振り込まれます。
支給日 | 対象月 |
2月10日 | 12月分~1月分 |
4月10日 | 2月分~3月分 |
6月10日 | 4月分~5月分 |
8月10日 | 6月分~7月分 |
10月10日 | 8月分~9月分 |
12月10日 | 10月分~11月分 |
現況届
児童手当の受給者は、受給要件を確認するため、毎年6月に「現況届」を提出しなければなりませんが、令和4年度から受給者の養育状況に変わりがなければ、現況届の提出は不要になりました。
ただし、次の方は引き続き現況届の提出が必要です。
・離婚協議中で配偶者と別居している人
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が南伊豆町ではない人
・支給要件児童の戸籍や住民票がない人(いわゆる無戸籍児童)
・法人である未成年後見人や、施設等(里親)の受給者の人
・大学生年代のうち、学生以外のお子さんを養育している人
・その他、町から提出の案内があった人
対象者には、6月上旬に案内を郵送します。
現況届の提出がないと、6月以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
その他の手続
次のような場合には、すみやかに福祉介護課で手続をしてください。
・受給者が南伊豆町外(国外)に転出するとき(単身赴任を含む)
・児童が南伊豆町外(国外)に転出するとき
・受給者が離婚、または再婚したとき
・受給者が公務員になったとき
・出生等により養育する児童の数が増加したとき
・児童と別居、同居したとき
・支払希望金融機関に変更があったとき
※手続が遅れた場合、手当を受けられない月が生じる場合がありますので、ご注意ください。
また、手当を返還していただくことがあります。
≪申請書の様式≫
監護相当・生計費の負担についての確認書[PDF:180KB]
公務員の児童手当について
公務員の児童手当は、勤務先から支給されます。
受給者が公務員になった場合や、退職等により公務員でなくなった場合は、住民登録のある市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。