公開日 2024年2月19日
後期高齢者医療制度とは?
後期高齢者医療制度は、広域連合の区域内である市町に住む75歳以上の人全員と一定の障害があると認定された65歳以上の人が加入する医療制度です。
後期高齢者医療制度のしくみ
後期高齢者医療制度は、都道府県単位で設置されている広域連合が主体となり、市町と協力して運営しています。
■広域連合の仕事
運営主体となり保険料の決定、医療を受けたときの給付、保険証の交付などを行います。
■市区町村の仕事
保険料の徴収、申請や届出の受付、保険証の引渡しなどの窓口業務を行います。
対象となる人
75歳以上の人と一定の障害があると認定を受けた65歳以上75歳未満の人
これまで、国保や会社の健康保険組合などの被保険者だった人はもちろん、会社の健康保険や共済組合、船員保険の被扶養者だった人も、後期高齢者医療制度の被保険者となります。
一定の障害がある65歳以上75歳未満の人につきまして、申請して広域連合から認定を受けることが必要です。
対象となる日
75歳の誕生日当日から後期高齢者医療制度の対象となります。
※ 一定の障害がある65歳以上75歳未満の人は認定を受けた日から対象となります。
被保険者証(保険証)
後期高齢者医療制度では、独自の保険証が一人に1枚交付されます。
保険証はなくさないように大切に保管しましょう。
なくしたり破れたりしたときは、役場健康増進課まで再交付の申請にお越しください。
保険証は毎年8月に更新しますので、7月中旬から下旬にかけて郵便で送ります。
後期高齢者医療制度の財源
後期高齢者の医療にかかる費用のうち、医療機関で支払う窓口負担を除いた分を公費が約5割を負担、現役世代(75歳未満の人)が約4割を負担し、残り1割を被保険者が負担します。
医療機関で受診するときは
被保険者証(保険証)を忘れずに窓口に提示してください。
自己負担割合はかかった医療費の1割・2割・3割のいずれかです。
※保険証に負担割合が明記されていますので、ご確認ください。
所得区分
■現役並み所得者(3割)
同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の75歳以上の人、または後期高齢者医療で医療を受ける人がいる人。(※1)
■一般Ⅱ(2割)
<世帯内の被保険者が1名の場合>
住民税課税所得金額が28万円以上で、「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上の被保険者
<世帯内の被保険者が2名以上いる場合>
住民税課税所得金額が28万円以上で、世帯内の被保険者の「年金収入+その他の合計所得金額」が320万円以上の被保険者とその世帯員
■一般Ⅰ(1割)
現役並み所得者、一般Ⅱ、低所得者Ⅱ、低所得者Ⅰ以外の人
■低所得者Ⅱ(1割)
世帯の全員が住民税非課税の人(低所得者Ⅰ以外の人)
■低所得者Ⅰ(1割)
世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得控除額は80万円として計算)を差し引いたときに0円になる人。
(※1)ただし、同一世帯の後期高齢者医療で医療を受ける人と70~74歳の人の収入合計が、1人で383万円未満、2人以上で520万円未満であると申請した場合は、「一般」の区分と同様になります。
「一般」区分と同様になる方には役場から申請書をお送りさせていただきます。
入院したときの食事代
入院したときの食事代は、1食当たり次の標準負担額を自己負担します。
※ 低所得者Ⅰ・Ⅱの人は、入院の際、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することで、食事費等が減額されます。
必要な方は、南伊豆町役場健康増進課に申請してください。
※ 入院時食事代の標準負担額(1食あたり)
(※1)平成28年4月1日において既に1年を超えて精神病床に入院している患者が退院するまで(平成28年4月1日以降合併症等により同日内に再入院する場合も対象になります。)
(※2)過去12か月間で、所得区分が低所得者Ⅱである期間の入院日数が対象です。
過去12ヶ月間で入院日数が90日を超える場合は、食事代の負担額が減額されますので、健康増進課の窓口に申請してください。
療養病床に入院する場合
※ 食費・居住費の標準負担額
※過去12か月間で、所得区分が低所得者Ⅱの期間に90日を超える入院をした場合
あとから費用が支給される場合
次のような場合は、いったん全額自己負担しますが、健康増進課の窓口に申請して認められると、自己負担分を除いた額が支給されます。
- やむを得ない理由で保険証を持たずに受診したときや保険診療を扱っていない医療機関にかかったとき。
- 海外渡航中に治療を受けたとき。(治療目的の渡航は除く)
- 医師が必要と認めた、輸血した生血代やコルセットなどの補装具代がかかったとき。
- 医師が必要と認めた鍼・きゅう・マッサージなどの施術を受けたとき。
- 骨折やねんざなどで保険診療を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき。
医療費が高額になったとき
1ヵ月(同じ月内)の医療費の自己負担額が次の自己負担限度額を超えた場合、申請して認められると自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
自己負担限度額は外来(個人単位)を適用後に、外来+入院(世帯単位)を適用します。
また、入院時の窓口での負担は、外来+入院(世帯単位)の自己負担限度額までとなります。
※ 自己負担限度額(月額)
※過去12ヶ月以内に外来+入院の自己負担限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は〈 〉内の金額になります。
※年間上限額とは、8月1日から翌年7月31日までの1年間の上限額です。
- 低所得者Ⅰ・Ⅱの人が受診の際に上記の区分の請求になるためには「減額認定証」が必要になります。また、現役並みⅠ・Ⅱの人が受診の際に上記の区分の請求になるためには「限度額適用認定証」が必要になります。必要な方は、窓口に交付申請をしてください。
高額療養費の計算のしかた
- 同じ世帯内に後期高齢者医療で医療を受ける人が複数いる場合は合算でき、病院・診療所・診療科の区別無く合算します。
- 入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド料などは支給の対象外となります。
特定疾病の場合
厚生労働大臣が指定する特定疾病(先天性血液凝固因子障害の一部、人工透析が必要な慢性腎不全、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症)に関する診療を受ける場合は、町の窓口に「特定疾病療養受療証」を申請すれば、同一の保険医療機関等ごとに1ヶ月につき、入院・外来ともに10,000円の自己負担限度額になります。
こんなときにかかった費用も支給されます。
- 移送費の支給・・・・・・・やむを得ず医師の指示があり、重病人の入院・転院などの移送にかかった費用。(広域連合の承認が必要)
- 訪問看護療養費の支給・・・医師の指示があり、訪問看護ステーションなどを利用した場合にかかった費用。(一部は利用者が負担します)
- 葬祭費の支給・・・・・・・被保険者が死亡したときは葬祭執行者に対して葬祭費を5万円支給します。
高額医療・高額介護合算制度
後期高齢者医療制度の世帯に介護保険の受給者がいる場合に、医療保険と介護保険の給付を受けたとき、1年間の両方の自己負担額を合算して、次の自己負担額を超えた金額が高額介護合算療養費として支給されます。
※ 後期高齢者医療制度に加入していることが条件の為、同じ世帯の異なる保険に加入している人の支払った金額は合算できません。
※ 合算する場合の自己負担限度額(年額・毎年8月~翌年7月)
現役並みⅢ |
2,120,000円 |
現役並みⅡ |
1,410,000円 |
現役並みⅠ
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670,000円
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一般Ⅱ |
560,000円 |
一般Ⅰ
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560,000円
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低所得者Ⅱ
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310,000円
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低所得者Ⅰ
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190,000円
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保険料について
後期高齢者医療制度では対象となる被保険者全員が原則として保険料を納めます。保険料は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」を合計して、個人単位で計算されます。また、保険料率(均等割額と所得割率)は広域連合ごとに決められます。
保険料の決めかた
※ 令和4年度・令和5年度保険料率など(年間)
均等割額
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42,500円
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所得割率
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8.29%
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賦課限度額
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66万円
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広域連合内では、保険料率は原則として均一です。
保険料の納めかた
年金を受給している人は、法令により年金からの差し引きとなる「特別徴収」での納付が原則となっています。ただし、次に該当する人は納付書または口座振替による「普通徴収」での納付となります。
-
特別徴収の対象となる年金額が年額18万円未満の場合
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介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が、介護保険料が引かれている基礎年金等の額の半分を超える場合
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介護保険料が普通徴収の場合
-
希望により口座振替に変更した場合
※年度の途中で75歳到達したり、他市町村から転入されたときなどは、しばらくの間、普通徴収になります。
※年度途中で保険料額が変更になった場合や他市町村へ転出された場合など、特別徴収から普通徴収へ変更になる場合があります。
特別徴収から普通徴収への変更
市町村が認めた場合、納付方法を特別徴収から口座振替に変更することができます。
保険料を滞納したとき
特別な理由がなく保険料を滞納したときには、通常の保険証より有効期間の短い短期被保険者証が発行されることがあります。
また、特別な理由がなく滞納が1年以上続いた場合には保険証を変換してもらい、被保険者資格証明書が交付されることになります。
被保険者資格証明書でお医者さんにかかるときには医療費がいったん全額自己負担になります。
このようなことにならないよう、保険料は納期内にきちんと納めるようにしてください。
保険料の軽減措置
所得の低い人や、会社の健康保険組合などの被扶養者であった人は保険料が軽減されます。
■均等割額の軽減(令和5年度)
世帯の所得水準にあわせて次のとおり軽減されます。
均等割軽減割合 | 世帯の総所得金額 |
7割軽減 |
43万円+(給与所得者等の数※-1)×10万円以下のとき
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5割軽減
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(43万円+(給与所得者等の数※-1)×10万円+29万円×世帯の被保険者数)以下のとき
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2割軽減
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(43万円+(給与所得者等の数※-1)×10万円+53.5万円×世帯の被保険者数)以下のとき
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(給与所得者等の数-1)×10万円は給与所得者等が2人以上いる場合適用します。
被扶養者の軽減措置
次に該当する健康保険組合などの被扶養者であった人については、保険料の均等割額が5割軽減され、所得割額はかかりません。
対象となる人
後期高齢者医療制度の被保険者の資格を取得した日の前日において、全国健康保険組合、公務員の共済組合等、いわゆる「サラリーマン」の
健康保険の被保険者であった人。
静岡県後期高齢者医療広域連合第3期保健事業実施計画(第3期データヘルス計画)(案)のパブリックコメントについて
令和6年2月19日より、静岡県後期高齢者医療広域連合において、静岡県後期高齢者医療広域連合第3期保健事業実施計画(第3期データヘルス計画)
(案)のパブリックコメントが開始されました。
詳細につきましては、下記リンク先より該当ページをご覧ください。
なお、お寄せいただいた意見等については、後日、静岡県後期高齢者医療広域連合ホームページ上などで公表されます。
【リンク先(外部リンク)】https://www.shizuoka-ki.jp/about/index29.html