森林の土地の所有者届出制度

公開日 2012年10月16日

森林の土地の所有者届出制度について

平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月から森林の土地の所有者になった方は、土地のある市町村長の長に事後届出が必要となりました。

 

 

届出対象者

 

 〇個人法人問わず、売買や相続などにより土地を新たに取得した方は、面積にかかわらず届出が必要になります。ただし、国土利用法に基づく土地売買契約の届出をしている方は対象外です。

 

届出期間

 

 〇土地の所有者となった日から90日以内に取得した土地のある市町村の長に提出してください。

 

提出書類(各2部提出)

 

 〇届出書

 

〇登記事項証明書その他届出の原因となる事実を証明する書面

 

〇当該土地の位置を示す地図

 

※推奨地図:森林計画図

 

お問い合わせ:地域整備課 62-6277

 


森林の土地の所有者届出制度 概要(769KBytes)

森林の土地の所有者届出制度 Q&A(1.3MBytes)

森林の土地の所有者届出制度の運用(20.7KBytes)

森林の土地の所有者届出制度 書式(62.0KBytes)


 

お問い合わせ

地域整備課
住所:静岡県 賀茂郡 南伊豆町 下賀茂315-1
TEL:0558-62-6277
FAX:0558-63-0018