公開日 2005年6月23日
身体または精神に、障害のある児童を扶養している方に
身体または精神に、中度以上の障害のある20歳未満の児童を扶養する方に、特別児童扶養手当を支給することにより、その児童の福祉の増進を図るための制度です。
支給要件
(1) 支給要件
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- 障害児の父又は母が障害児を監護するとき
- 障害児の父母以外の者が障害児を養育するとき
- 父母、児童ともに、日本国内に住所を有していること
- 前年又は前々年の所得が一定額に満たないとき
- 児童の要件:政令で定める程度の障害を有すること
- 障害を支給事由とする年金たる給付で政令で定めるものを受けていないこと(障害厚生年金等)
- 児童福祉施設等に入所していないこと
- 受給資格者、その配偶者、その扶養義務者が、政令で定める所得制限額を超えていないこと
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身体障害者手帳1級から4級の一部(平衡機能障害は5級まで)、
療育手帳AまたはB(中度)に該当する20歳未満の障害者を養育している
父もしくは母、または養育者。なお、所得制限があります。
手当ての支給
手当の月額 ・・・
1級 月額52,500円
2級 月額34,970円
(令和2年度)
4月、8月、11月に、前月分までの4ヶ月分がまとめて支給されます。
手続方法
所定の認定請求書に次の物を添えてください。
① 請求者と対象児童の戸籍謄本(外国人は登録済証明書)
② 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し
③ 所定の診断書または身体障害者手帳及び療育手帳
④ 印鑑、振込を希望する請求者名義の銀行口座の通帳(ゆうちょ銀行も可)
障害の認定
政令
政令で定める障害程度に応じて1級(重度)と2級(中度)があります。
障害認定は、受給資格者から提出された特別児童扶養手当用の認定診断書をもとに、静岡県の判定医が判定します。
診断書を作成する医師は、身体の場合は当該障害に係る専門の診療科の医師が作成したもの、知的・精神の場合は精神科の精神保健指定医や精神科の診療経験を有する医師の作成したものになります。
障害の有期期間
- 有期期間は県の判定医が決定し、概ね2年です。
(肢体不自由等では、無期認定となる場合がある)。 - 2年の起算点は、診断書の日付や手帳の判定日などによります。
- 有期再認定に係る診断書作成日は、有期終了月 または、その前月に作成されたものに限ります。
これ以前の診断書は、額改定請求とみなされます。
また、期限までに診断書を提出しない場合は、やむをえない事情を除き手当を支給することができません。
特別児童扶養手当診断書について
診断書の記載不備(記載必須事項等が記載されていない場合など)により、静岡県審査医が診断書を判定できない場合があります。
その際、原則として、診断書が申請者に返戻されてから1ヶ月以内に、診断書の不備の箇所を医師に追記してもらった上で、役場に再提出するようにしてください。
(病院の予約等で、1ヶ月以内に診断書を提出できないときは、早めにご連絡ください。)
診断書に不備がある場合、審査できないので補正してもらう必要が生じます。
もう一度、病院等へ行くなど時間がかかるので、なるべく詳しく書いてもらうようお願いしてください。