福祉サービスと介護保険について

公開日 2002年2月19日

 

介護保険に該当する方

介護保険の被保険者(保険給付を受けることが出来る)に該当する方は、次のとおりです。

 

1 65歳以上の方

 

2 40歳以上で、65歳未満で介護保険法に定める16の疾病により介護が必要な状態になった方  16の疾病は次のとおりです。
★がん(がん末期)★関節リウマチ★筋萎縮性側索硬化症★後縦靭帯骨化症★骨折を伴う骨粗鬆症★初老期における認知症(アルツハイマー病・脳血管性認知症)★進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(パーキンソン病関連疾患)★脊髄小脳変性症★脊柱管狭窄症★早老症(ウェルナー症候群等)★多系統萎縮症★糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症★脳血管疾患(脳出血・脳梗塞等)★閉塞性動脈硬化症★慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎等)★両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

 

 

障害福祉サービスとの重複についての取扱い

障害福祉サービスと介護保険の保険給付で重複する制度は、次のとおりです。
①ホームヘルパーの派遣 ②デイサービス ③施設一時利用(ショートステイ) ④訪問入浴サービス ⑤補装具・日常生活用具の給付(一部の用具) ⑥住宅設備改良費助成

 

※障害者手帳をお持ちの方で、かつ介護保険の該当にもなっている方が上記の制度を利用する場合、介護保険の保険給付が優先されます。ただし、介護保険の「要介護度認定」が「自立」と認定された方や、障害内容等により、どうしても介護保険の保険給付だけでは不足する場合は、この限りではありません。 また、⑥の住宅設備改良費助成については、例外的に介護保険給付と障害者の制度を重複して使える場合があります。

 

※障害者認定と介護保険について障害者認定と介護保険の要介護度認定は、全く別のものです。いずれか一方の認定だけではサービスが受けられない場合がありますので、特に要介護度の認定を受けた方は障害者認定についても受けることをおすすめします。 また、認定内容も、それぞれで異なる場合があります。お持ちの障害者手帳より要介護度の認定が重かった場合も、障害者認定の見直しをおすすめします。

 

お問い合わせ

福祉介護課
住所:静岡県 賀茂郡 南伊豆町 下賀茂315-1
TEL:0558-62-6233
FAX:0558-62-2493