療育手帳について

公開日 2005年6月10日

療育手帳とは

療育手帳は、知的に障害がある方が各種制度を利用する時に必要になるものです。 

静岡県が発行し、知的障害者福祉法等の規定により、A・Bの2区分があります。 

発行の対象となる方は、児童相談所で知的障害と判定された方です。

 

 

療育手帳の申請は

療育手帳の取得には、児童相談所の判定が必要です。交付希望の場合は、ご本人の写真2枚(概ね上半身が写ったもの、大きさは縦4cm、横3cm)を福祉介護課まで持参していただき申請いたします。

 判定を受ける場合は、賀茂健康福祉センター内にある児童相談所です。 

申請から、概ね1ヶ月ほどで静岡県から療育手帳が交付されますので福祉介護課から送付いたします。

 

 

ご本人の状況が変化した場合は

療育手帳の交付を受けた後、あるいは判定を受けた後でご本人の状況が変化した場合は、改めて判定を受けることができます。なお、18歳未満の方は、再判定の制度があり、前回の判定から一定期間をおいて、再度判定を受けていただきます。

 

 

療育手帳を破損、紛失した場合は

このような場合は、ご本人の写真2枚(概ね上半身が写ったもの、大きさ縦4cm、横3cm)を福祉介護課へ持参していただき、再発行の申請をしていただきます。概ね1ヶ月ほどで療育手帳が再発行されます。

 

 

住所や氏名が変わった場合は

転出等で住所が変更した場合や氏名が変更した場合は、必ず変更届の手続きを行って下さい。南伊豆町から転出される場合や町外から転入される場合は、必ず元住所地、新住所地の両方での手続きが必要になります。

 

 

療育手帳を返還する場合は

死亡した場合、あるいは判定の結果により、療育手帳の対象でなくなった場合は、手帳持参のうえ福祉介護課で返還届の手続きを行って下さい。

 

お問い合わせ

福祉介護課
住所:静岡県 賀茂郡 南伊豆町 下賀茂315-1
TEL:0558-62-6233
FAX:0558-62-2493