公開日 2012年7月3日
建築確認申請等について
1.建築確認申請について
建築基準法は、建築物に対する最低の基準を定め、良好な環境の確保と災害の未然防止を図り国民の生命、健康及び財産の保護を図ることを目的としています。
南伊豆町は、一條地区・毛倉野地区・青野地区・蛇石地区の中のごく一部を除く地域が都市計画区域に指定されており、建築物を建築(新築・増築・改築・移転)しようとするときは、建築工事着手前に南伊豆町を経由して下田土木事務所又は指定確認検査機関に建築確認申請書を提出して、建築基準法の規定のよる審査を受けなければなりません。
※増築、改築、移転をする場合でそれらに係る部分の床面積の合計が10㎡以内のものは除きます。
※建築確認申請の手続きを要しない場合でも10㎡を越える建築物を建築する場合は、『建築工事届』を提出する必要があります。
○建築確認申請書等の提出部数
- 確認申請書 3部(正本1部 副本2部)
- 建築計画概要書 1部
- 建築工事届 1部
※消防署の同意が必要な物件は、事前に下田地区消防組合より同意を得てから提出して下さい。
2.中間検査について
県が指定した建築物については、指定した工程が終了した段階で、建築主事や指定確認検査機関の検査を受けなければなりません。
(対象となる建築物)
- 階数が3以上で、かつ、延べ面積が1,000㎡を超える建築物(倉庫、工場及び自動車用車庫の用途に供するものは除く)。
- 一戸建て住宅、長屋、共同住宅、寄宿舎及び下宿(その他の用途と併用するものを含む)。
ただし、増築の場合は、住宅の用に供する増築部分の床面積の合計が60㎡を超えるもの。
3.完了検査について
建築確認を受けなければならない建築物については、工事が完了した段階で、建築主事や指定確認検査機関の検査を受けなければなりません。
4.他法令の届出について
建築する場所によっては、国立公園法・文化財保護法・土地利用・農業委員会法等の届出が必要になります。
○問い合わせ先 建設課(2階) TEL:62-6277 FAX:63-0018
建築物に関する手数料について(H24.4.1)(7.39KBytes) 建築形態規制について(4.54KBytes)