公開日 2020年3月3日
南伊豆町では、予想される東海地震から一人でも多くの町民の生命を守るために、静岡県とともに既存木造住宅の耐震性向上を目的としたプロジェクト「TOUKAI(東海・倒壊)-0(ゼロ)」事業を推進しています。下記事業に対して無料診断・補助制度がありますので積極的にご活用下さい。
1.無料の耐震診断(わが家の専門家診断事業)
・対象
昭和56年5月31日以前に建築された既存木造住宅
(※店舗等併用住宅の場合は、住宅部分の床面積が店舗等部分の床面積より大きい場合は無料診断の対象となります。)
・内容
南伊豆町で専門家(木造住宅耐震診断補強相談士)を派遣し、無料で耐震診断・相談が受けられます。
令和6年度で終了します。
・申込み方法
地域整備課窓口又は電話にて申込みできます。
2.木造住宅耐震改修助成の費用に対する補助(補強計画一体型事業)
・対象
昭和56年5月31日以前に建築された既存木造住宅
・内容
木造住宅の耐震補強計画策定及び耐震補強工事を同1年度に連続して実施する事業のうち南伊豆町木造
住宅補強計画策定事業補助金交付要綱(平成20年要綱第10号)又は(平成19年要綱第19号)の規定による補助金
を受けていないものとなります。
耐震補強計画 耐震評点が1.0未満と判定された既存木造住宅を耐震評点を1.0以上の既存木造住宅とする補強
計画(耐震評点が0.3以上向上する補強計画に限る。)
令和7年度で終了します。
※高齢者等世帯とは
1. 65歳以上の者のみが居住する世帯。
(当該者以外に満15歳未満の者又 は満18歳未満で就学している者のみが同居する場合を含む)
2. 身体障害者手帳の交付を受け、身体障害程度等級が1級又は2級のものが居住する世帯。
3. 介護保険法による要介護者又は要支援者が居住する世帯。
4. 療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が居住するも世帯。
・補助額
100万円/戸 (高齢者等世帯 120万円/戸)
4.税制の優遇措置について(耐震改修促進税制)
・所得税
令和5年12月31日までの間に当補助制度を利用して改修を行った場合は、耐震改修に係る耐震工事の標準的な費用の10%に相当する額(25万円を上限)を所得税額から控除することができます。
※所得税については 下田税務署へ TEL:0558-22-0185
・固定資産税
令和6年3月31日までの間に当制度を利用して改修を行った場合は、下記のとおり固定資産税額を半額に減額することができます。(1戸当たり120㎡相当分までに限る)
※固定資産税については 役場町民課へ TEL:0558-62-6222
※税制の優遇措置については、耐震改修後に証明書を提出する必要があります。
※「住宅耐震改修証明書」の発行は地域整備課まで
木造住宅耐震改修助成事業補助金交付要綱[PDF:799KB]
交付申請書(様式1号)[DOCX:15.2KB] 確認依頼書(様式3号)[DOCX:14.1KB]
変更承認申請書(様式5号)[DOCX:12.9KB] 遅滞等報告書(様式7号)[DOCX:13KB]
計画中止(廃止)届(様式9号)[DOCX:13KB] 実績報告書(様式10号)[DOCX:14.9KB]