公開日 2002年1月30日
1 申請
福祉介護課課窓口で受け付けています。本人、家族の他、成年後見人、居宅介護支援事業者(ケアマネージャー)、介護保険施設など申請代行でも受け付けています。
(持ち物)
第1号被保険者(65歳以上の方) 「介護保険被保険者証」(薄緑色)・「医療保険証」・マイナンバーカード
第2号被保険者(40歳以上65歳未満の医療保険加入者) 「医療保険証」・マイナンバーカード
※第2号被保険者については特定疾病(16項目)に該当する方が対象となります。あらかじめ医師にご相談下さい。
申請から認定されるまで、1ヶ月ほどかかります。介護サービスが必要な際は、早めの申請をお願いします。
2 調査
ご自宅等へ認定調査員が伺います。申請後、電話で調査日程の打ち合わせをしますので、申請書には連絡先をご記入下さい。(費用負担はありません。)内容は日常生活のことや心身の状態について74項目の調査を行いますので、ご家族の方にも立ち会っていただきます。時間は30分から1時間程度かかります。
3 審査判定
町では調査員から調査票を受け取りコンピューターに入力し、全国統一基準で一次判定を行います。また、申請書に記載していただいた主治医に「主治医意見書」を作成するよう依頼します。コンピューターが判定した一次判定資料、調査員による特記事項、主治医意見書をもとに、8名の有資格者(保健・医療・福祉の専門家)によって月2回程度「介護認定審査会」を行っています。
4 認定
「認定審査会」によって、下記の7種類の判定がされ、在宅サービス1ヶ月間の支給限度額が決定します。要介護度に応じた限度額の範囲内で、利用したサービスにかかった費用の1割から3割負担で利用できます。
非該当(自立) 介護保険によるサービスは受けられません。
要支援1 | 月 50,320円までのサービス利用 |
要支援2 | 月105,310円までのサービス利用 |
要介護1 | 月167,650円までのサービス利用 |
要介護2 | 月197,050円までのサービス利用 |
要介護3 | 月270,480円までのサービス利用 |
要介護4 |
月309,380円までのサービス利用 |
要介護5 |
月362,170円までのサービス利用 |
5 通知
認定者のもとへ「要介護認定・要支援認定等結果通知書」及び介護度の記載された介護保険証が送付されます。
新規申請者には、「介護保険負担割合証」も送付されます。
6サービス利用
【介護サービス計画(ケアプラン)の作成】(在宅サービスを利用される方)
<要支援1・要支援2と認定された方>
介護予防サービスを利用するためには、『居宅サービス計画(ケアプラン)』を作成することが必要です。ケアプランは自分で作成することも出来ますが、サービス提供事業者との連絡・調整などが必要となりますので、健康福祉センター内の地域包括支援センターへご連絡下さい。ケアプランの作成にかかる費用は町が全額負担しますので、自己負担はありません。
<要介護1~要介護5と認定された方>
上記と同じように『居宅サービス計画(ケアプラン)』作成することが必要です。結果通知書と一緒に同封されている「居宅支援事業所一覧」の中から、一事業書を選んでいただき、直接電話で『居宅サービス計画(ケアプラン)』作成の依頼をして下さい。その事業所の介護支援専門員(ケアマネージャー)が、訪問しますので、家族が希望されるサービスなど、相談しながら介護サービス計画を作成してください。
【介護保険施設への連絡】(施設入所を希望される方)
施設の種類によって利用できる介護度が決められています。結果通知書に同封した「近隣の介護保険施設一覧」の中から、入所を希望する施設に直接電話して下さい。
7更新申請
認定の有効期間は6ヶ月~48ヶ月です。有効期間が切れる2ヶ月前に福祉介護課から「介護保険 要介護認定等更新申請書」が送付されますので、早めに申請して下さい。有効期間が切れた後のサービス利用は、全額自己負担になりますのでご注意ください。