公開日 2016年4月1日
なりすましによる、住民票等の不正請求や転出・転入等の届出を防止するための規定を盛り込んだ住民基本台帳法の一部を改正する法律が平成20年5月1日から施行されます。
このことにより、平成20年5月1日から以下のとおり窓口での対応が変わります。
○住民票の写し等の交付を請求できる場合が限定されます
交付請求できる場合は次のとおりです。
- 本人又は同じ世帯に属する方による請求
(これらの方以外の方が窓口においでになる際には委任状が必要になります。) - 国又は地方公共団体の機関による請求
- 1.2以外の方で自己の権利行使や義務履行に必要な場合
(利用目的を明らかにして頂く必要があるため、利用目的が確認できる資料を提示して頂く場合があります。)
○住民票の写し等を請求する際に窓口での本人確認書類が必要になります
運転免許証やマイナンバーカード等顔写真が付いた本人確認書類を窓口で提示していただくようになります。顔写真が付いた本人確認書類をお持ちではない方は複数の本人確認書類の提示が必要です。(例:保険資格確認書と介護保険証など)
※ 顔写真が付いた本人確認書類をお持ちではない方はマイナンバーカード(注1)をお持ちになると便利です。
(注1) マイナンバーカードは町民課窓口で申請できます。申請から交付まで1ヶ月程かかります。
○転出・転入等届出の際に窓口での本人確認の審査が厳格になります
本人又は同じ世帯に属する方以外による届出は委任状が必要です。
お問い合わせ
町民課 住民年金係
住所:静岡県 賀茂郡 南伊豆町 下賀茂315-1
TEL:0558-62-6222
FAX:0558-62-2493
