公開日 2021年2月3日
平成20年5月1日から戸籍の窓口での
「本人確認」が法律で義務付けられています。
戸籍は、結婚したこと、離婚したことや、親子の関係などが記載される大切なものです。
そのような戸籍の証明書は他人に不正に取得されないようにしなければなりません。
ところが、最近、不正に他人の戸籍の証明書を取得するという事件や本人の知らない間に虚偽の婚姻届や養子縁組届等が提出され、戸籍に虚偽の記載がされるという事件も発生しています。
そこで、戸籍に記載された個人情報が不正に取得されることや、虚偽の記載がされることを防ぐため、「戸籍法の一部を改正する法律」が平成20年5月1日から施行されています。
戸籍証明書の請求方法
◎ 戸籍に記載されている方、又はその配偶者、直系の親族の方(以下「本人等」といいます。)が請求するとき
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、写真付住民基本台帳カードなどの写真付の本人確認書類(以下「本人確認書類」といいます。)の提示により、確認を行います(以下「本人確認」といいます。)。
◎ 代理の方や使いの方が請求するとき
代理の方や使いの方の「本人確認」を行うとともに、さらに委任状などの書面により、代理権限の確認も行います。
◎ 郵便で請求するとき
本人確認書類の写しを同封し、返送先は現住所となります。
◎ 「本人等」以外の方からの請求のとき
窓口に来られた方の「本人確認」を行うとともに、戸籍を利用する「正当な理由」を請求書に詳しく記入していただきます。
また、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士など、これまで請求理由を書く必要がなかった職種の方も、今後は請求理由を書いて請求していただくことになります。
「正当な理由」には以下のことが当てはまります。
- 自分の権利を行使したり、自分の義務を果たしたりするために戸籍の内容を確認する必要があること
- 国又は地方公共団体の機関に提出する必要があること
不正な手段で他人の戸籍の証明書を取得した者に対しては、新たに刑罰(30万円以下の罰金)が科されることになります。
戸籍の届出のとき
養子縁組、協議離縁、婚姻、協議離婚、または認知の届出(以下「縁組等の届出」といいます。)のときも「本人確認」が必要です。
縁組等の届出で窓口に来られた方について、「本人確認」を行います。
(「本人確認」の方法は、戸籍証明書の交付請求の場合と同様です。)
窓口に来られた方が縁組等のご本人であると確認できなかった場合には、
縁組等の届出が受理されたことをご本人に通知します。
※ 自分自身が窓口に来たことが確認できない場合には、縁組等の届出を受理しないよう、
あらかじめ市区町村長に申出をすることができます(以下「不受理申出」といいます。)。
不受理申出及びその取下げは、ご本人が市区町村の窓口で行ってください。
その際も、戸籍証明書の交付請求の場合と同様に本人確認を行います。