公開日 2023年4月3日
水質検査は、水質基準に適合し安全であることを保証するために不可欠であり、水道水の水質管理において中核をなすものです。水質検査計画とは、水質検査の適正化を確保するために、水質検査項目等を定めたものです。
水道事業の概要
水 道 名 |
創設給水開始年月日 |
給 水 区 域 |
計 画 |
計 画 1 日 |
備考 |
石井浄水場系 |
昭和33年 8月 |
上賀茂、石井、加納、下賀茂 |
4,257人 |
5,367㎥ |
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子浦地区水道 |
昭和35年 5月 |
東子浦、西子浦地区 |
232人 |
220㎥ |
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南上地区水道 |
昭和40年 10月 |
市之瀬、青野、川合野、下小野 |
880人 |
348㎥ |
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蛇石地区水道 |
昭和41年 4月 |
蛇石、平戸地区 |
115人 |
37㎥ |
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吉祥地区水道 |
昭和48年 4月 |
立岩、一色、蝶ヶ野、差田 二條地区 |
751人 |
300㎥ |
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一條地区水道 |
昭和49年 4月 |
一条地区 |
189人 |
75㎥ |
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毛倉野地区水道 |
昭和41年 4月 |
毛倉野地区 |
185人 |
58㎥ |
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天神原地区水道 |
昭和36年 3月 |
天神原地区 |
81人 |
26㎥ |
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妻良簡易水道 |
昭和28年 12月 |
妻良地区 |
480人 |
600㎥ |
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大瀬簡易水道 |
昭和29年 4月 |
大瀬地区 |
440人 |
220㎥ |
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入間簡易水道 |
昭和29年 4月 |
入間地区 |
290人 |
145㎥ |
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中木簡易水道 |
昭和29年 4月 |
中木地区 |
300人 |
165㎥ |
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石廊崎簡易水道 |
昭和30年 4月 |
石廊崎地区 |
600人 |
600㎥ |
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伊浜簡易水道 |
昭和30年 4月 |
伊浜地区 |
400人 |
120㎥ |
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下流簡易水道 |
昭和31年 4月 |
下流地区 |
560人 |
280㎥ |
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落居簡易水道 |
昭和32年 4月 |
落居地区 |
110人 |
55㎥ |
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吉田簡易水道 |
昭和32年 8月 |
吉田地区 |
140人 |
21㎥ |
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水道水源の概要
給水区域 | 水源の種別 | 計画取水量 | 水質管理について留意すべき事項 | ||||||
石井浄水場水系 | 青野川 表流水 |
8,500 | ㎥/日 | 水源の上流域には工場等は無く居住人口も多くないが、生活雑排水・農薬等の影響を受ける恐れがあります。このため、水道法で定められた水質基準項目は当然ながら、測定することが望ましい水質管理目標設定項目についても年に1回検査します。 | |||||
浅井戸 | 200 | ㎥/日 | 上水道創設(昭和33年)から取水している井戸で、良質な水質で水質基準に適合しています。 | ||||||
子浦地区 | 第1深井戸 | 60 | ㎥/日 | PH値が高いので、炭酸ガスを注入しています。 | |||||
第2深井戸 | 100 | ㎥/日 | 周囲には汚染源もなく、良質な水で基準に適合しています。 | ||||||
伏流水 | 80 | ㎥/日 | 周囲には汚染源もなく、良質な水で基準に適合しています。 | ||||||
南上地区 | 高区 | 伏流水 | 165 | ㎥/日 | 濁度処理のため急速濾過器を設置しています。 | ||||
低区 | 深井戸 | 150 | ㎥/日 | PH値が高いので、炭酸ガスを注入しています。 | |||||
浅井戸 | 135 | ㎥/日 | 周囲には汚染源もなく、良質な水で基準に適合しています。 | ||||||
蛇石地区 | 伏流水 | 46 | ㎥/日 | 周囲には汚染源もなく、良質な水で基準に適合しているが、降雨時には濁度が上がるので急速濾過器を設置してあります。 | |||||
吉祥地区 | 深井戸 | 400 | ㎥/日 | 周囲には汚染源もなく、良質な水で基準に適合しています。 | |||||
一條地区 | 高区 | 深井戸 | 80 | ㎥/日 | 濁度処理のため急速濾過器を設置しています。 | ||||
低区 | 浅井戸 | 20 | ㎥/日 | PH値が低いので、苛性ソーダを注入しています。また、濁度処理のため急速濾過器を設置しています。 | |||||
毛倉野地区 | 深井戸 | 80 | ㎥/日 | 周囲には汚染源もなく、良質な水で基準に適合しています。 | |||||
天神原地区 | 深井戸 | 30 | ㎥/日 | 周囲には汚染源もなく、良質な水で基準に適合しています。 | |||||
妻良簡易水道 | 伏流水 | 195 | ㎥/日 | 周囲には汚染源もなく、良質な水で基準に適合しています。 | |||||
深井戸 | 475 | ㎥/日 | 周囲には汚染源もなく、良質な水で基準に適合しています。 | ||||||
大瀬簡易水道 | 深井戸 | 250 | ㎥/日 | 周囲には汚染源もなく、良質な水で基準に適合しています。 | |||||
入間簡易水道 | 伏流水 | 70 | ㎥/日 | 良質な水で基準に適合しているが、近くにゴルフ場が有るので、農薬についても検査しています。 | |||||
深井戸 | 90 | ㎥/日 | 周囲には汚染源もなく、良質な水で基準に適合しています。 | ||||||
中木簡易水道 | 深井戸 | 180 | ㎥/日 | 周囲には汚染源もなく、良質な水で基準に適合しています。 | |||||
石廊崎簡易水道 | 深井戸 | 630 | ㎥/日 | 周囲には汚染源もなく、良質な水で基準に適合しています。 | |||||
伊浜簡易水道 | 伏流水 | 145 | ㎥/日 | 周囲には汚染源もなく、良質な水で基準に適合しています。 | |||||
下流簡易水道 | 伏流水 | 230 | ㎥/日 | 周囲には汚染源もなく、良質な水で基準に適合しています。 | |||||
深井戸 | 100 | ㎥/日 | 周囲には汚染源もなく、良質な水で基準に適合しています。 | ||||||
落居簡易水道 | 深井戸 | 65 | ㎥/日 | 周囲には汚染源もなく、良質な水で基準に適合しています。 | |||||
吉田簡易水道 | 伏流水 | 25 | ㎥/日 | 周囲には汚染源もなく、良質な水で基準に適合しています。 |
水質検査の基本方針
1 水質検査の基本方針
上水道は、2級河川青野川、石井浄水場内に有る井戸の2箇所を水源とし、取水しているので各水源の特徴及び水質管理において留意すべき事項を踏まえて、南伊豆町上水道の水質検査基本計画を策定しました。
簡易水道9施設についても、各水源の特徴及び水質管理において留意すべき事項を踏まえて、各簡易水道等の水質検査基本計画を策定しました。
- 検査地点は、浄水は水質基準が適用される蛇口、原水は、青野川については着水井、簡易水道については、水源とします。
- 検査項目は、水道法で検査が義務づけられている水質検査基準項目(51項目)の過去の検査結果による検査頻度の減少項目を除き季節変動等を考慮し、計画的に水道水の安全性を確認します。
- 原水の検査は、各水源で年1回は消毒副成物を除いた39項目の検査を行います。また、上水道水源においては、指標菌の検査を随時行うとともに、上水道の浄水の濁度は常時監視し水道水の安全性を確認します。
2 検査項目及び検査頻度
検 査 項 目 |
項目数 |
施 設 別 |
検査頻度 |
検査の種別 |
備 考 |
||||
色・濁り・残留塩素 |
3 |
上水・簡水 | 毎日 | 法令検査 | |||||
浄水全項目 |
51 |
上水・簡水 | 1年に1回 | 法令検査 | |||||
浄水省略不可能項目 |
9 |
上水・簡水 | 毎月 | 法令検査 | |||||
浄水省略不可能項目 |
20 |
上水・簡水 | 3ヶ月に1回 | 法令検査 | |||||
原水全項目 |
39 |
上水・簡水 | 1年に1回 | 法令検査 | |||||
水質管理目標設定項目(農薬類を除く) |
10 |
上水 | 1年に1回 | 独自検査 | 消毒副生成物を除く | ||||
ダイオキシン類 |
1 |
上水 | 3年に1回 | 独自検査 | |||||
水質管理目標設定項目(農薬類) |
5 |
上水・簡水 | 1年に1回 | 独自検査 | |||||
原水クリプトスポリジウム菌 |
1 |
上水・簡水 | 3ヶ月に1回 | 独自検査 | |||||
ジェオスミン・2-メチルイソボルネオール | 発生時期に月1回以上 | 法令検査 | 全項目検査にも含まれる | ||||||
3 検査採水地点
別紙1.採水地点一覧のとおり実施しています。
4 臨時の水質検査
水源等で次のような水質変化があり、その変化に対応した浄水処理を行うことができずに、給水栓の水で水質基準を超えるおそれのある場合は、直ちに取水を停止して、必要に応じて水源、浄水場、給水栓等から採水し、臨時の検査を行います。
- 原因不明の色及び濁りに変化が生じるなど、水質が著しく変化したとき。
- 臭気等に著しい変化が生じるなど異常があったとき。
- その他必要があると認められるとき。
5 水質検査の委託とその内容
採水は生活環境課職員が行い、水質検査・成績書の発行までの業務を水道法第20条登録機関に委託して行います。水道水の水質検査は、その精度と信頼性は極めて重要です。このため、飲料水検査結果を客観的に保証するISO9000認証取得検査機関とします。
6 水質管理について留意する事項
浄水の水質検査結果を基に、水質の安全性を判定し評価を行います。原水についても同様の評価をし、水質管理の指標とします。水質検査計画は、過去の検査結果等を考慮し毎年度見直します。また、計画外項目については必要があれば臨時の水質検査として行います。
検査計画及び結果の公表
安全でおいしい水を提供するため、南伊豆町では水質検査計画に基づき水質検査計画及び水質検査の結果を、水道利用者にホームページ等で公表します。また、検査計画及び検査結果の詳細については、生活環境課で閲覧できます。
水質事故への対応
常に水道水質の管理を万全なものにするため、利用者から寄せられる水質に関する苦情や要望には、的確に対応するよう努めるとともに、水質汚染事故が発生した場合は、静岡県及びその他関係機関に速やかに通報し、早急に状況調査と対策を行います。また、素早く的確に対応できるように水質検査機関との連携に努めます。
水質検査計画
別紙2.水質検査実施計画書及び別紙3.水質検査計画のとおり実施しています。
水質基準
水質基準とは、水道水の安全性を保障するために水道法で定められたもので、
水道事業者(生活環境課)は定期的に水質検査を行い、安全な水を提供することが義務付けられています。
- 検出率が低い物質でも、健康に影響を与えたり、生活上の支障をきたす可能性のある物質については、すべて水質基準になりました。生活環境課が地域の実状や浄水施設に適した効率的な水質検査計画を独自に作成し、町民の皆様にお知らせすることになっています。
- 全項目の検査頻度は、基本となる検査回数から、水道事業者の責任において検査項目ごとに、検査回数の増減及び省略することができるようになっています。
1 採水地点一覧.pdf[PDF:74.4KB] 2 水質検査実施計画書.pdf[PDF:145KB] 3 水質検査予定表[PDF:22.5MB]