公開日 2023年11月15日
固定資産税とは
固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人が、その固定資産の価格を元に算定される税額を、その固定資産が存在する市町村に納める税金です。
◆ 対象は――――――――――――――――――――――――――――――――――――
1月1日現在、南伊豆町に土地・家屋・償却資産を所有している人です。具体的には、次のように不動産登記簿などに所有者として登記又は登録されている人です。
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- 土地・・・・土地登記簿または課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
- 家屋・・・・建物登記簿または課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
- 償却資産・・課税台帳に所有者として登録されている人
◆ 固定資産の評価――――――――――――――――――――――――――――――――
固定資産評価基準に基づき固定資産を評価し、価格(評価額)を決定します。土地と家屋の価格は原則として、3年ごとの評価替えで見直されます。次の評価替えは令和6年度です。償却資産については、申告書を提出していただき、毎年評価され価格を決定します。
◆ 税額は――――――――――――――――――――――――――――――――――――
課税標準額×税率(1.4/100)=固定資産税額
◆ 免税点――――――――――――――――――――――――――――――――――――
土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
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- 土 地 30万円
- 家 屋 20万円
- 償却資産 150万円
縦覧・閲覧制度および審査の申出について
<縦 覧>
納税義務者の方は、所有する土地・家屋の価格を「縦覧帳簿」により縦覧できます。「縦覧帳簿」では、他の土地・家屋との比較ができます。
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- 縦覧期間 4月1日~第1期納付期限日(土曜、日曜、祝日を除く)
- 時 間 午前8時30分~午後5時15分
- 場 所 南伊豆町役場 町民課
- 費 用 無料
- 持 物 ・納税義務者が、本人もしくは同一世帯員の場合。
①本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
・納税義務者の納税管理人の場合。
①本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
・納税義務者が、借地借家人の場合。
①本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
②借地借家契約書
・納税義務者が、上記以外の他者の場合。
①本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
②委任状(法人の場合は委任状に代表者印を押印してください)
<閲 覧>
納税義務者の方は、自己の「課税台帳(名寄帳)」の閲覧ができます。
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- 閲覧期間 常時(土曜、日曜、祝日、12月29日~1月3日を除く)
- 時 間 午前8時30分~午後5時15分
- 場 所 南伊豆町役場 町民課
- 費 用 300円/30分 (交付の場合は、300円/枚数を加算します。)
※縦覧期間中は、最新年度のみ無料 (交付の場合は、1所有者につき300円です。)
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持 物 ・納税義務者が、本人もしくは同一世帯員の場合。
①本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
・納税義務者の納税管理人の場合。
①本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
・納税義務者が、借地借家人の場合。
①本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
②借地借家契約書
・納税義務者が、上記以外の他者の場合。
①本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
②委任状(法人の場合は委任状に代表者印を押印してください)
<審査の申出>
固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に関することのみ、審査の申出をすることができます。
評価替え年度の価格が3年間据え置かれるため、原則として評価替え年度以外の年度で審査の申出をすることはできません。
ただし、下記の場合については、評価替え年度以外でも審査の申出をすることができます。
1.家屋の新増築並びに土地の分合筆により、固定資産課税台帳に新たに登録された価格について不服がある場合。
申出期間・・・当該年度の納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3か月以内。
2.土地の地目変更および地籍更正や地価の下落修正により、変動し登録された固定資産課税台帳の価格について不服がある場合。
申出期間・・・当該年度の納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3か月以内。
家屋を取り壊したときは
法務局へ登記されている建物は滅失登記をする必要があります。法務局へ滅失登記した場合は町民課へ連絡する必要はありませんが、登記が遅れる場合や、法務局へ登記されていない未登記家屋を取り壊した場合は、町民課へ「家屋滅失届」を提出してください。固定資産税は、毎年1月1日に所在する家屋に課税されますので、年の途中で取り壊した場合、翌年から課税されなくなります。取り壊したことを把握できないことがあり、誤って課税してしまう原因になりますので、早めにご連絡をお願いします。
家屋滅失届.pdf(20.0KBytes)家屋滅失届(記載例).pdf(42.9KBytes)
未登記家屋を名義変更したときは
土地や家屋を名義変更したときに、法務局へ所有権移転登記をすることにより納税義務者も変更されますが、法務局へ登記されていない未登記家屋は町民課へ「未登記家屋の名義変更の届」を提出しないと変更されませんので、必ず提出してください。
未登記家屋の名義変更.pdf(29.3KBytes)未登記家屋の名義変更(記載例).pdf(63.4KBytes)
固定資産の納税管理人を設置・廃止・変更したいときは
固定資産の納税義務者ではない方による納税を希望される方、設置していた納税管理人を廃止、納税管理人を変更する場合は、「納税管理人設置(廃止・変更)申告書」を提出してください。
納税管理人申告書.pdf(23.2KBytes) (記載例)納税管理人申告書.pdf(55.5KBytes)
年度の途中で納税義務者が死亡したときは
固定資産の所有者が死亡したときには、相続人代表指定届兼現所有者申告書を提出していただきます。固定資産については該当する資産の相続登記が完了するまでの間、町からの納税通知書等を受領してくださる代表者(相続人代表者)を相続人の中から指定していただきます。また、固定資産の所有者が死亡している場合、地方税法第384条の3に規定する「現所有者(法定相続人・遺贈者等)」が所有者となり相続登記が完了するまでの間、納税義務を負います。
相続人代表指定届兼現所有者申告書[PDF:76.7KB] 相続人代表指定届兼現所有者申告書(記載例)[PDF:112KB]
固定資産税に関する書類の送付先を変更したいときは
南伊豆町外に住所のある方で引っ越した方や、登記簿に記載されている住所以外のところへ送付してほしい方は、「送付先変更届」を提出してください。
町税送付先変更届.pdf(23.0KBytes) (記載例)町税送付先変更届.pdf(471KBytes)
共有資産の代表者を変更したいときは
共有資産の固定資産税に関する賦課徴収・還付に関する書類を受領する代表者を指定・変更する場合は、「共有代表者変更届」を提出してください。
高齢者等居住改修工事(バリアフリー改修工事)に伴う固定資産税の減額
65歳以上の方や要介護認定、要支援認定を受けている方や障がいのある方が居住している家屋(賃貸住宅は除く)を令和6年3月31日までに一定のバリアフリー改修工事を行った場合、申告により固定資産税を減額します。なお、新築住宅減額、耐震改修減額等の減額措置と同時には適用されません。
◆減額の対象となる住宅の要件
- 新築された日から10年以上を経過した居住用の住宅(賃貸住宅は除く)
- 令和6年3月31日までに、補助金等の額を除いて50万円以上の一定のバリアフリー工事が行われたもので、改修後の住宅の床面積50㎡以上のもの
- 次のいずれかの者が居住している住宅
(1)65歳以上の者
(2)要介護認定もしくは要支援認定を受けている者
(3)障がい者
◆対象となる工事内容
以下のいずれかに該当する工事
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良
- トイレの改良
- 手すりの設置
- 屋内の段差の解消
- ドアの引き戸への取り替え
- 床材の滑り止め
◆減額の内容
バリアフリー改修工事が行われた年の翌年度の固定資産税を、3分の1減額します。
ただし、床面積が100平方メートルを超える場合は100平方メートルまでを対象とします。
◆申告方法
改修工事終了後3ヶ月以内に、次の書類を添付して町民課に申告してください。
- 高齢者等居住改修(バリアフリー改修)工事に伴う固定資産税減額申告書
- 納税義務者の住民票の写し
- 改修工事に係る明細書(改修工事の内容及び費用を確認できるもの)
- 改修工事が行われた箇所の写真
- 改修工事費用を支払ったことが確認できる領収書
- 住宅改造費補助金及び介護保険の給付決定書の写し
- 下記の区分に応じた書類
(1)65歳以上の方は住民票の写し
(2)要介護及び要支援認定者は介護保険の被保険者証の写し
(3)障害のある方は身体障害者手帳、療育手帳の写し
減額申告書《高齢者等》.pdf(107KBytes)(記載例)減額申告書《高齢者等》.pdf(234KBytes)
熱損失防止改修工事(省エネ改修工事)に伴う固定資産税の減額
平成26年1月1日以前に建築された居住用の家屋を(賃貸住宅は除く)、令和6年3月31日までに一定の省エネ改修工事を行った場合、申告により固定資産税を減額します。
なお、新築住宅減額、耐震改修減額等の他の減額措置と同時には適用されません。
◆減額の対象となる住宅の要件
- 平成26年1月1日以前に建築された居住用の住宅(賃貸住宅は除く)
- 令和6年3月31日までに、補助金等の額を除いて50万円以上の省エネ基準に適合する工事が行われたもので、改修後の住宅の床面積50㎡以上のもの
◆対象となる工事内容
- 窓の断熱改修工事【※必須】
(二重サッシ化、複層ガラス化など) - 床の断熱改修工事
- 天井の断熱改修工事
- 壁の断熱改修工事
◆減額の内容
省エネ改修工事が行われた年の翌年度の固定資産税を、3分の1減額します。ただし、床面積が120平方メートルを超える場合は120平方メートルまでを対象とします。
◆申告方法
改修工事終了後3ヶ月以内に、次の書類を添付して町民課に申告してください。
- 熱損失防止改修(省エネ改修)工事に伴う固定資産税減額申告書
- 納税義務者の住民票の写し
- 建築士・指定確認検査機関・登録住宅性能評価機関・住宅瑕疵担保責任保険法人が発行する熱損失防止改修工事証明書
- 改修工事に係る明細書(改修工事の内容及び費用を確認できるもの)
- 改修工事費用を支払ったことが確認できる領収書
減額申告書《熱損失防止》.pdf(99.1KBytes)(記載例)減額申告書《熱損失防止》.pdf(221KBytes)熱損失防止改修工事証明書.pdf(151KBytes)
耐震改修住宅に伴う固定資産税の減額
既存住宅の耐震改修を行い次の要件を満たす場合、申告により固定資産税を減額します。なお、高齢者等居住改修減額、熱損失防止改修減額の減額措置と同時には適用されません。
◆減額の対象となる住宅の要件
- 昭和57年1月1日以前から所在する住宅
- 令和6年3月31日までに耐震改修工事を行い、現行の耐震基準に適合すると証明されたもの
- 1戸当たり50万円以上かかったもの
◆減額の内容
耐震基準に適合すると証明された住宅の固定資産税額が2分の1減額されます。
ただし、居住部分の床面積が120平方メートルを超える場合は120平方メートルまでを対象とします。
◆減額される期間
工事完了した年の翌年度の1年度間
◆申請方法
改修工事終了後3ヶ月以内に、次の書類を添付して町民課に申告してください。
- 耐震改修に伴う固定資産税減額申告書
- 南伊豆町・建築士・指定確認検査機関・登録住宅性能評価機関・住宅瑕疵担保責任法人が発行する現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書(固定資産税減額証明書)
- 領収書(耐震改修工事費用を支払ったことが確認できるもの)
減額申告書《耐震改修》.pdf(92.2KBytes)(記載例)減額申告書《耐震改修》.pdf(216KBytes)固定資産税減額証明書.pdf(138KBytes)